権利関係問題集。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

間違えたところに対する知識を載せていく。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

問題集

  • 復代理人が物を受領した場合、本人と代理人に引き渡す義務がある。復代理人が代理人に引き渡したときは本人に対する引渡し義務は消滅する。
  • 夫婦は代理権が無くても日常家事に関することについて他の一方を代理して法律行為ができる。
  • 無権代理人の契約を本人が追認したとき、その効力は契約時に遡って生じる。
  • 代理人が詐欺や強迫した事実の有無は代理人を基準に決する。
  • 時効取得者は時効完成前に所有権を取得した第三者に対し、登記が無くても対抗できる。
    時効完成後だった場合は登記が必要。
  • 虚偽表示は無効だが、善意の第三者に対抗できない。
  • 危険負担では特定の不動産の売買契約成立後、引渡し前に当事者双方の帰責事由がなく債務の履行ができなくなった場合は、買主の債務は消滅しないが、反対給付の履行を拒むことはできる。
  • 借地上の賃借人は、その借地の地代支払債務の弁済をするについて正当な利益を有する第三者に該当する。
  • 受領権者以外の者で受領権者の外観を有する者に対して、善意無過失で弁済した場合は有効となる。
  • 代金減額請求は基本は催告をしてから。ただし、履行不能な場合は催告なしでできる。
  • 履行の追完は不相当な負担を課するものでないときは、請求と異なるもので良い。
  • 種類、品質が契約内容に適合しないときは不適合を知った時から1年以内に通知。
    移転した権利や数量が異なる場合は、期間の制限無し。
  • 目的物に契約内容に適合しない事実があり、その事実について買主の帰責事由がない場合は、売主が担保責任を負う。損害賠償請求するには売主の帰責事由が必要。

まとめ

まだまだ間違えばかり。
問題集一周目はこんなもんだろうか。

勉強のペース上げようね。
焦るのは良くないけど。

宅建合格

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