売買とは、独学勉強まとめ

宅建合格

知らないジャンル。

かといって賃貸はどうかしら。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

手付について

契約の締結に際し相手方に交付される金銭。

証約手付

契約が締結されたことを証明する。

違約手付

債務不履行があったときに損害賠償額の予定とする手付ないし
違約罰として没収される手付。

解約手付

買主が手付を放棄または売主が倍額を提供して契約を解除する。

相手方が履行に着手するまでは契約解除できる。
解除される側が履行に着手しているかが重要。

どの種類の手付か不明な場合は「解約手付」と推定される。

解約手付の原則という。

売主の契約不適合責任

買主に引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約内容に適合しないものだった場合に、
買主が売主に修繕や代わりのモノの引き渡しなどの追完請求や代金減額請求を認め、
債務不履行の原則通り損害賠償請求と契約の解除を求めることができる。

契約して買ったものが内容と違うものだったときは、代わりの物を用意してもらったり、
費用の請求や契約の解除ができる。
ということですね。

他人物売買

権利の一部または全部が他人の物だった場合、
引き渡す義務がある。
引き渡しができなければ債務不履行の責任を負う。

これは当然のお話。

買主の追完請求権

買主に引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約内容に適合しないものだった場合に、
買主が売主に修繕や代わりのモノの引き渡し、または不足分の引き渡しなどの履行の追完請求ができる。

買主の責任で不適合が発生した場合は請求できない。

売主に責任が無くてもできる。

代金減額請求

権利や目的物が契約内容に適合しないとき、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたが、期間内に履行の追完が無い場合に代金の減額請求ができる。

原則、履行の催告が必要。
履行の追完ができない場合は、催告せずにただちに減額の請求もできる。

買主の責任で不適合が発生した場合は請求できない。

売主に責任が無くてもできる。

損害賠償請求

契約不適合責任は債務不履行責任の一形態なので、生じた損害の賠償を請求できる。

契約や取引上の社会通念に照らして債務者に責任が無い場合は、請求できない。

売主に責任あるいは帰責事由がある場合に限る。

契約解除

買主が債務を履行しない場合または履行不能な場合は解除できる。

売主に責任が無くてもできる。

契約不適合の旨は一年以内に通知する必要がある。

買主が知ってから1年以内に売主に契約不適合の旨を通知をしないと売主の責任を追及できなくなる。

追求権の保全。

売主が最初から不適合を知っていた場合はこの期間の制限は無い。

まとめ

ここに関しては正直全くイメージできない。

過去問やりつつ問題の解き方と単語の意味を覚えるしかない。

宅建合格

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