【独学賃管士】委任契約の終了パターン。覚えることは一つだけ!【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

死亡・破産・後見開始などが起こった場合、
基本的に大体終わります。
大体終わるけど終わらないものが一つだけあります。
表にまとめたのでそこだけ覚えます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 委任契約について知りたい人
  2. 覚えることを減らしたい人
  3. 賃貸不動産経営管理士受験生の人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

基本的には大体終わる

委任者または受任者何か(死亡・破産・後見開始の審判)があればほとんどの場合委任契約当然に終了します。

基本的に終わる。

まずはそこだけ覚えます。

委任者受任者
死亡終了する終了する
破産終了する終了する
後見開始終了しない終了する
委任契約の終了パターン

唯一終了しないのは委任者後見開始の審判があった場合です。

委任契約は大体終わる

でも、委任者の後見開始だけは終わらない

ぼくはこれだけ覚えて試験会場に行きます。

解除はいつでもできる

各当事者いつでも委任契約を解除することができる

一方的な契約終了の申入れができるということになります。

ただし、特約も有効です。

相手方に不利な時期に解除した場合は、

損賠賠償あり。

遡及効無し。

この辺りも覚えておくことにします。

まとめ

委任者の後見開始だけは委任契約が終了しない。

これだけ覚えておけばとりあえず大丈夫そう。

委任者がオーナー(家主)で、

受任者が管理会社。

参考程度に会社更生手続の開始なども終了事由には該当しないようです。

ですが、細かい論点なので問題として出てきた場合はおそらく他の受験者も解けません。

勘に頼ることになります。

まずは基本的な知識を詰めること。

イレギュラーな知識は最後に気が向いたら調べていきます。

細かいところを覚えるよりもみんなが正答しそうな問題を絶対に外さないこと。

合格への絶対条件。

合格することが目的ではありませんが、

最低限の目標ではあります。

しっかりした知識を得て仕事に役立てるのがぼくの賃管士試験の目的です。

何のために勉強しているのかということを忘れないように頑張っていきます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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