【独学行政書士】債務不履行と危険負担の違い

公たろー

基本的な部分の理解不足。
勉強する上で最も潰しておかないといけない部分。
合格革命の肢別問題集は基本の理解を振り返るのにとても良い。
一問一答形式の利点ですね。
細かく丁寧に勉強できるのが一番良い。
時間は贅沢に使うことになりますが。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 独学で資格試験を頑張る人
  2. 資格勉強に興味がある人
  3. 行政書士を目指す人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建(2022年合格)、賃貸不動産経営管理士(2023年合格)、FP2級(2023年合格)、簿記3級(2023年合格)
  • 行政書士勉強中
  • 2児の父
目次

債務不履行と危険負担の違い

  • 帰責事由の有無
  • 「損害賠償請求」か「反対給付の拒絶」か

債務不履行の問題を解いていたときのことです。

「債務者に帰責事由は無いが、引渡し前に建物が燃えた。債権者は損害賠償請求はできるか。」という内容の問題でした。

この問題を解いたときに、

これは危険負担の問題だな。引渡し前だから、損害賠償請求できるでしょ。

という思考で「〇」と判断しました。

そして正解は「×」。

危険負担については分かっているつもりだったので外したことが結構衝撃。

間違えている部分というのは「損害賠償請求ができる」という点。

「危険負担の問題の場合、損害賠償請求ではなく、反対給付の履行を拒絶できる」というのが答えです。

危険負担に関する知識の抜けを一つ発見したわけです。

それだけでは終わらず、もう一つ自分の答えの出し方に誤っている点がありました。

ぼくの中では「引渡し前だから危険負担の話」という判断をしていたのですが、

この点にも誤りがありました。

「引渡し前だから」ではなく、「帰責事由が無いから」危険負担の話と判断するべきです。

今回の問題は、

「帰責事由があれば」単純な債務不履行の話ですし、

「帰責事由が無いから」危険負担の話なわけです。

基本的な知識が足りないことを実感します。

一つずつ潰していくしかない。

まとめ

債務不履行と危険負担の違いについて

という話でした。

「帰責事由が有るのか無いのか」、

「損害賠償請求」か「反対給付の履行を拒絶」なのか。

基本的な部分が抜けていました。

「危険負担の責任は目的物と一緒に移転していく」だけの知識だと解けないパターンもあるわけです。

しっかりと理解していくことが重要ですね。

当たり前のことができてない。

それを気付かせてくれる問題集はありがたい。

「ウォーク問」は勢いで解いた節があります。

合否の結果が確定するまではひとまずは落ち着いて勉強していきたいと考えています。

理解の薄い部分を見つけて知識を増やす。

地道な作業です。

引き続き勉強していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

シェア頂けると嬉しいです!よろしくお願いします!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次