不動産登記法とは、宅建独学勉強まとめ

宅建合格

権利関係は一旦今回で最後。
今まではノート的な感じで進めてきたけど、
ここからは過去問メインで勉強していく予定。

不動産の登記事項証明書は見たことあるからイメージしやすいかと思ったけど、
そうでもなかった。

基本的なところから覚えていかないとわからない。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

登記とは

不動産の戸籍のようなもの。

土地と建物は別々の不動産として扱われるため、土地と建物両方の登記記録が存在する。

登記記録は表題部権利部に分かれる。

権利部は甲区乙区がある。

登記官が登記簿に一定事項を記録することによって行う。

一筆の土地または一個の建物ごとに電磁的記録で作成される。

登記記録

表題部権利部がある。

権利部は甲区乙区に分かれる。

表題部

表示に関する登記。

登記申請義務がある。

表題部は登記申請義務があり、
1ヵ月以内に申請する必要がある。

新築したり、滅失した場合に表題登記や滅失登記の申請が必須。

地目や地権、建物の種類や構造等に変更があったときも、1ヵ月以内に申請する。

第三者に対する対抗力はない

土地の場合

所在・地目・地権等

上記のような内容が表題部に登記される。

建物の場合

所在・種類・構造等

上記のような内容が表題部に登記される。

権利部

権利に関する登記。

甲区乙区に分かれる。

権利部は登記申請義務なし

第三者に対する対抗力あり

最初の一人が「所有権保存の登記」を行う。

売買や相続で所有者が変わった場合、「所有権移転の登記」を行う。

甲区

所有権に関する事項。

乙区

所有権以外の権利に関する事項。
抵当権など

登記の手続き

申請主義

登記は原則として当事者が行う。

表示に関する登記(表題部)は登記官が職権で行うことができる。

共同申請主義

登記は共同で行うのが原則。

登記権利者(登記によって直接利益を受ける人=登記の名義を受ける人、買主など)登記義務者(登記によって直接不利益を受ける人=売主など)が共同して申請する。

登記の申請人

表題部(表示に関する登記)については申請人が単独で申請する。

権利部(権利に関する登記) については原則、登記権利者(例えば、買主・抵当権者)登記義務者(例えば、売主・抵当権設定者)共同で申請する。

例外として登記権利者が単独で登記できるものがある。

所有権の保存登記
(表題部登記後の最初の権利部の登記。つまり他に登記義務者は居ない状態。所有権の移転登記の場合は、共同申請しなければならない)
登記手続きを命ずる確定判決による登記
相続または法人の合併による権利の移転登記
登記名義人の氏名・住所の変更登記
仮登記義務者の承諾がある場合の仮登記

登記できる権利

所有権、地上権、永小作権、地役権、先取得権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権

登記の申請方法

オンライン申請または書面を登記所に提出する。

登記事項証明書等の交付

登記情報は原則として誰でも手数料を納付すれば、交付を請求できる。

仮登記

仮登記とは

本登記をするために必要な書類などがまだ揃っていない場合や、とりあえず登記の順位を保全したい場合に行う。

仮登記に対抗力はない。 

仮登記の申請

仮登記も原則は登記権利者登記義務者共同申請
ただし、仮登記義務者の承諾がある場合や、仮登記を命ずる裁判所の処分がある場合には、
仮登記権利者が単独で申請できる

仮登記ができる場合

  • 登記を申請するために必要な情報を、登記所に提供できないとき
  • 権利の変動はまだ生じていないが、将来生じる予定があり、その請求権を保全しようとするとき

仮登記に基づく本登記の申請

仮登記に基づいて本登記が行われた場合、順位は仮登記の順位となる。

所有権に関する仮登記に基づく本登記をする場合、登記上の利害関係を有する第三者が居るときは、
その第三者の承諾があるときに限って行うことができる。

仮登記の抹消登録

原則としては、仮登記権利者仮登記義務者共同して抹消申請をする。

仮登記名義人単独で抹消申請できる。

仮登記の利害関係人仮登記名義人の承諾があれば、単独で申請できる。

まとめ

項目としてはそんなに多くはない。

でも馴染みがないから覚えにくい気はする。

問題解きつつ少しづつ覚えようと思う。

登記権利者と登記義務者という考え方。

申請するときに単独で行えるものと共同で行えるものを覚える。

宅建合格

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