宅建業法は本当に大事です。
この分野で点数が取れると合格に近づきます。
ぼくは本番16点(自己採点)でした。
他の分野が想定よりも取れていたため合格できましたが、
実際16点では不安です。
宅建業法が得意分野って言えるように勉強するのがオススメです。
そうなるように勉強しなかった点についてはぼくの失敗でした。
宅建業法の勉強に入りました。
テキスト読んで問題集解いて、寝落ち。
割とそんな感じ。
問題解いてるとすぐ眠くなります。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建業法の基本
そんなに難しい言葉は出てこない。
今のところ理解できない程の事は無いです。
問題解いてて覚えておきたいところ
転貸は免許不要。
賃借の代理は取引。
リゾートクラブの会員権は建物として扱う。
これはちょっと謎だけどこのまま覚えることにした。
宅地とは
- 現在建物が建っている土地
- これから建物を建てる目的で取引される土地
- 用途地域内の土地(公園、広場、道路、河川は除く)
免許不要な団体
- 国・地方公共団体等
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など
農協は含まれない - 信託会社・信託銀行
これらには信託業法で規定がある。
国土交通大臣に届け出が必要。
免許
宅建業を始めるには免許が要る。
都道府県知事または国土交通大臣のどちらかの免許を受ける。
都道府県二つ以上に事務所を出すなら、国土交通大臣。
その場合でも申請するのは都道府県知事。
本店があるところの知事へ。
事務所
- 本店
- 宅建業を行っている支店(従たる事務所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所。(テントなどは違う)
契約を締結する使用人(店長や支配人)が置かれている場所。
案内所やモデルルームは事務所ではない。
本店は常に宅建業法の事務所となる。
免許の有効期間
5年
免許の更新
90日前から30日前まで。
免許換え
都道府県知事からの免許を国土交通大臣の免許に変えるなど。
A県知事からB県知事の免許に変えることもある。
事務所の移転など。
宅建業者名簿
問題解いて覚える。
使用人・役員の氏名が必要。
住所は変わっても関係ない。
廃業等の届出
問題解いて覚える。
死亡や会社の消滅が結構聞かれた。
欠格事由
まじでややこしい。
問題解いて覚える。
- 死刑
- 懲役(牢屋の中で労働)
- 禁錮(牢屋に入るが労働しない)
- 罰金(宅建業法、暴力的な犯罪、背任罪)
上記の内容に科せられたもので刑の執行から5年経過しないものは免許は受けられない。
執行猶予満了の場合はOK。
執行猶予期間中はNG。
欠格事由は本当にたくさんある。
とりあえず少しずつやっていく。
まとめ
今後は問題集解きつつやっていく。
自分が間違えたところ、特に覚えたいこと、
そんなことを記録していこうと思う。
ノートの延長。
自分の考えたことも添えて。
勉強自体は辛くない。
まぁまぁ楽しい。
嫌々やるのは苦痛過ぎる。
モチベーション落とさずにやっていきたい。
振り返り(宅建合格後に追記)
宅建業法は本当に大切。
この分野は満点取るつもりで勉強するのがオススメです。
ぼくも当時「宅建業法は満点を」的な文章を見て、
「そこまで必要ないだろ」
と思っていました。
試験が終わった今ならはっきり言えます。
何よりも宅建業法を重視すべきだと。
周りの受験生も宅建業法は満点に近づけてくるはずです。
その中で得点できないのは辛くなります。
「効率よく合格に向けて勉強したい」
そう思っている人こそ一番重要視するべき分野です。
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