宅建業法①宅建独学勉強まとめ

宅建合格
公たろー

宅建業法は本当に大事です。
この分野で点数が取れると合格に近づきます。
ぼくは本番16点(自己採点)でした。
他の分野が想定よりも取れていたため合格できましたが、
実際16点では不安です。
宅建業法が得意分野って言えるように勉強するのがオススメです。
そうなるように勉強しなかった点についてはぼくの失敗でした。

宅建業法の勉強に入りました。

テキスト読んで問題集解いて、寝落ち。

割とそんな感じ。

問題解いてるとすぐ眠くなります。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

宅建業法の基本

そんなに難しい言葉は出てこない。

今のところ理解できない程の事は無いです。

問題解いてて覚えておきたいところ

転貸は免許不要。

賃借の代理は取引。

リゾートクラブの会員権は建物として扱う。
これはちょっと謎だけどこのまま覚えることにした。

宅地とは

  1. 現在建物が建っている土地
  2. これから建物を建てる目的で取引される土地
  3. 用途地域内の土地(公園、広場、道路、河川は除く)

免許不要な団体

  1. 国・地方公共団体等
    独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など
    農協は含まれない
  2. 信託会社・信託銀行
    これらには信託業法で規定がある。
    国土交通大臣届け出が必要。

免許

宅建業を始めるには免許が要る。

都道府県知事または国土交通大臣のどちらかの免許を受ける。

都道府県二つ以上に事務所を出すなら、国土交通大臣

その場合でも申請するのは都道府県知事
本店があるところの知事へ。

事務所

  • 本店
  • 宅建業を行っている支店(従たる事務所)
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所。(テントなどは違う)
    契約を締結する使用人(店長や支配人)が置かれている場所。

案内所やモデルルームは事務所ではない。

本店は常に宅建業法の事務所となる。

免許の有効期間

5年

免許の更新

90日前から30日前まで。

免許換え

都道府県知事からの免許を国土交通大臣の免許に変えるなど。

A県知事からB県知事の免許に変えることもある。
事務所の移転など。

宅建業者名簿

問題解いて覚える。

使用人・役員の氏名が必要。
住所は変わっても関係ない。

廃業等の届出

問題解いて覚える。

死亡や会社の消滅が結構聞かれた。

欠格事由

まじでややこしい。

問題解いて覚える。

  • 死刑
  • 懲役(牢屋の中で労働)
  • 禁錮(牢屋に入るが労働しない)
  • 罰金(宅建業法、暴力的な犯罪、背任罪)

上記の内容に科せられたもので刑の執行から5年経過しないものは免許は受けられない。

執行猶予満了の場合はOK。
執行猶予期間中はNG。

欠格事由は本当にたくさんある。
とりあえず少しずつやっていく。

まとめ

今後は問題集解きつつやっていく。

自分が間違えたところ、特に覚えたいこと、
そんなことを記録していこうと思う。

ノートの延長。
自分の考えたことも添えて。

勉強自体は辛くない。
まぁまぁ楽しい。
嫌々やるのは苦痛過ぎる。

モチベーション落とさずにやっていきたい。

振り返り(宅建合格後に追記)

宅建業法は本当に大切。

この分野は満点取るつもりで勉強するのがオススメです。

ぼくも当時「宅建業法は満点を」的な文章を見て、

「そこまで必要ないだろ」

と思っていました。

試験が終わった今ならはっきり言えます。

何よりも宅建業法を重視すべきだと。

周りの受験生も宅建業法は満点に近づけてくるはずです。

その中で得点できないのは辛くなります。

「効率よく合格に向けて勉強したい」

そう思っている人こそ一番重要視するべき分野です。

宅建合格

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