宅建業法②(廃業等の届け出等・免許、欠格事由(宅建業者)・宅地建物取引士・営業保証金・保証協会)宅建独学勉強まとめ

宅建合格

毎日少しずつ勉強しています。

結構すぐ寝てしまう日も多いので気を付けたい。

勉強のペース上げた方が良いと思いつつ寝てします。

もはや勉強が入眠儀式。

問題集解いて間違えたところ、覚えておきたいところ、新しい単語などをまとめておく。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

廃業等の届け出等

  • 合併により法人が消滅した場合は消滅した法人の代表役員30日以内に届出をする。
  • 「法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所」とは「取引士を設置すべき案内所等」のこと。
  • 死亡した場合の届け出は死亡を知った日から30日以内免許の失効死亡時
  • 宅建業者が破産以外で解散した場合、清算人解散の日から30日以内に届出。

免許、欠格事由(宅建業者)

  • 過失傷害は欠格事由に該当しない。
    罰金刑で欠格要因となるもの
    ①宅建業法違反 ②傷害 、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫罪 ③背任罪
    過失とついたら欠格事由ではない。
  • 免許取消処分を受けると免許取り消しの日から5年は免許が受けられない。
  • 免許取消処分に係る聴聞公示があった日以後処分の日までに廃業等の届出があった場合は、届出の日から5年間免許が受けれられない。
    業務停止処分の場合は欠格事由に該当しない。

宅地建物取引士

  • 宅地建物取引士は従事している宅建業者の住所が変わった場合は変更申請不要。
    所在地は資格登録簿には登載されない。
    ①自分の住所、本籍
    ②従事している宅建業者の商号または名称免許証番号
    これが変わったら申請必要。

営業保証金

  • 有価証券を営業保証金に充てる場合、価額の額面金額は
    国債100%地方債・政府保証債90%その他有価証券80%
  • 営業保証金の取戻しについて、公告なしで取り戻せるのは
    保証協会加入の場合
    保管替え(有価証券ありの場合)※新たに全額供託してから取戻す形となる。
  • ①免許取得→②供託→③届出→④事業開始の流れとなる。
    免許権者は3か月以内に供託の届出がなければ催告しなければならない。
    催告から1か月以内に供託の届け出がない場合、免許権者は免許を取消すことができる
  • 事務所新設の場合
    ①供託→②届出(必須)→③事業開始

保証協会

  • 保証協会は社員が加入した時は「加入後ただちに」免許権者へ報告する。(保証協会が免許権者へ報告する。)
  • 保証協会の必須業務
    ①苦情の解決②宅建業に関する研修③弁済業務(メイン)
  • 還付があった場合、社員に対して「保証協会に納付」するように通知する。(供託所ではない。)
  • 弁済を受ける場合、まずは保証協会の認証を受ける。
  • 一部事務所を廃止した場合、公告なしで弁済業務保証金を取り戻せる。弁済業務保証金分担金が返ってくる。

まとめ

どこの項目も覚えることが多い。

とにかく暗記って感じ。

問題解いてても考えることってあまりない。

単純に覚えてるか、覚えてないか。

過失傷害は欠格事由にあたらない。

「法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所」とか突然出てきてもさっぱりわからない。

免許取消処分と業務停止処分は流し読みしないように気を付ける。

頑張って覚えよう。

宅建合格

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