勉強するのにブドウ糖を摂取した方が良いとのことでラムネ食べながら勉強しています。
懐かしいお菓子。
おいしい。
集中力が上がっているかは不明。
あとは早起きが習慣化してきた。
勉強自体も習慣化してきた。
我ながら素晴らしい。
自己肯定感高く生きていこう。
税金の話も面白そうだなと思って勉強始めた。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
税金
国税と地方税がある。
不動産取得時にかかる税金
・登録免許税(登記の時に)国税
・印紙税(契約書に貼る)国税
・不動産取得税(取得時に一度だけ課税)地方税
保有しているとかかる税金
・固定資産税(所有していると毎年かかる)地方税
・都市計画税
売却した時にかかる税金
・所得税(譲渡所得)国税
不動産取得税は都道府県に。
固定資産税は市町村に。
課税標準×税率=税額
それぞれを下げる為の優遇措置がある。
- 課税標準の特例
- 軽減税率
- 税額控除
不動産取得税
不動産を取得したときに課される税金。
つまり一度だけ。
- 課税主体は不動産が所在する都道府県(地方税)
- 納税義務者は不動産の取得者
- 課税客体(何に対して税金がかかるのか)
不動産の取得に対して税金がかかる。相続はかからない。
交換、贈与、新築、改築など。※改築は価格が増加した場合のみ。
新築から6ヵ月を経過しても最初の使用や譲渡がされないときは、6ヵ月(宅建業者が売主の場合は1年)を経過した日に家屋の取得があったものとみなす。 - 非課税になる場合がある
①取得者が国・地方公共団体の場合
②相続や法人の合併によって取得したとき - 課税標準
固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額) - 税額の計算
不動産取得税=固定資産税評価額×税率(土地・住宅 3%)(住宅以外の建物 4%) - 免税点
課税標準額が以下の場合には不動産取得税がかからない。
土地:10万円未満
建物(新築・増改築):1戸につき23万円未満
建物(その他、中古等):1戸に付き12万円未満 - 納付方法
普通徴収
課税標準の特例
- 宅地の課税標準の特例
不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3% - 住宅の課税標準の特例(新築住宅 個人・法人適用可)
不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×3% ※長期優良住宅は1300万円
床面積50㎡~240㎡(賃貸住宅は40㎡~240㎡)
自己居住用も賃貸住宅も適用可能 - 住宅の課税標準の特例(中古住宅 個人のみ)
不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3% ※控除額は最大1200万円(新築時期により異なる)
床面積50㎡~240㎡
自己居住用のみ
固定資産税
不動産を保有していると毎年かかる。
- 課税主体
不動産がある市町村(地方税) - 納税義務者
賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者
例外あり↓
①質権が設定されている土地の場合、質権者が納税義務者
②100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定された土地の場合、地上権者が納税義務者
③災害等により所有者が不明な場合、市町村は賦課期日における使用者を所有者とみなして納税義務者にできる
④努力して探したけど所有者の存在が不明な場合、使用者を所有者とみなして納税義務者にできる - 課税客体
固定資産(土地、家屋、償却資産)に対して税金がかかる - 非課税
所有者が国・地方公共団体であるとき - 課税標準
賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額) - 税額の計算
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(1.4%は標準課税。市町村で税率を決めることができる) - 納付方法
普通徴収
市街化地域では、固定資産税とあわせて都市計画税も徴収される。 - 免税点(標準課税額が以下の場合には固定資産税はかからない)
土地:30万円未満
家屋:20万円未満
償却資産:150万円未満
課税標準の特例
住宅用地については課税標準の特例がある。
- 小規模住宅用地(200㎡以下)
固定資産税評価額×1/6 - 一般住宅(200㎡超)
固定資産税評価額×1/6(200㎡までは)
固定資産税評価額×1/3(200㎡超の部分)
税額控除(税額軽減の特例)
新築住宅の場合、
床面積50㎡~280㎡以下(貸家用は40㎡~280㎡以下)の条件を満たすと新築後5年間または3年間、120㎡までの部分について固定資産税が1/2に軽減される。
※耐火または準耐火の中高層住宅の場合は5年間、それ以外は3年間。
中高層住宅の定義はないらしい。
所得税(譲渡所得)
不動産を売却した時。
個人の所得に課される税金。
「所得」=「収入」-「必要経費」
- 3000万円控除(課税標準)
①居住用財産であること(居住しなくなって3年目の年末までに譲渡するもの)
②親族等への譲渡ではないこと
③3年に1度だけ(3000万円控除のほか、買い替え特例も受けていないこと)
・所有期間は問わない。
・居住用財産の軽減税率と重複適用可能。 - 5000万円控除(課税標準)
土地収用法、都市計画法等にもとづいて資産が収用交換等によって譲渡された場合、公共事業の施行者から申出があった日から6か月以内に譲渡した時に、5000万円の範囲内で控除される。
・所有期間は問わない。
・居住用財産の軽減税率と重複適用可能。 - 買換え特例
買換え資産が譲渡資産より高い場合、もうけは無い。
その為、課税なし。
譲渡資産が買換え資産より高い場合、差額に対して課税する。
条件あり↓
・譲渡資産
①所有期間10年超
②居住期間10年以上
③親族等への譲渡ではないこと
④居住しなくなって3年目の年末までに譲渡するもの
⑤譲渡による対価の額が1億円以下
・買換え資産
①家屋の居住用床面積50㎡以上
②家屋の敷地面積が500㎡以下
③譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得
印紙税
- 課税主体
国(国税) - 納税義務者
課税文書の作成者。 - 課税客体
課税文書に対してかかる。 - 非課税
国・地方公共団体が作成する文書。 - 納付方法
印紙を貼り付けして消印する。
・消印は代理人、使用人等の印鑑や署名でも良い。 - 課税文書
例えば↓
・土地の賃貸借契約書
・不動産の売買、交換契約書
・贈与契約書
・予約契約書
・金銭消費貸借契約書
・工事請負契約書
契約金額が1万円未満の契約書は非課税。
一時的に作成する仮文書は課税。
2通以上作成した場合はどちらも印紙が必要(課税)。
・金銭の受取書
領収書等
記載された金額が5万円未満の場合は非課税。
営業に関しない受取書も非課税。(例えば個人が自宅を売却した際の、売買代金の受取書など) - 課税標準
文書に記載された金額が課税標準。消費税は含めない。
金額の記載がないものは印紙税は一律200円となる。
・売買契約書(売買代金)
・交換契約書(双方の金額が記載→高い方。交換差金のみ→その金額)
・贈与契約書(金額の記載がないものとして扱う 印紙税200円)
・土地の賃貸借契約書(相手方に交付し、後日返還される予定がない金額。地代や敷金は×)
・変更契約書
契約金額の総額が変わらないとき→「記載金額がないもの」として扱う
増額の場合→増額部分のみが記載金額
減額の場合→「記載金額がないもの」として扱う - 過怠税
印紙が貼られていない場合、納付しなかった印紙税の額+印紙額の2倍相当する合計額(つまり3倍)が徴収される。
印紙は貼ってあるが消印が無かった場合、印紙の額面金額分の過怠税が徴収される。
契約自体は有効。
登録免許税
登記にかかる。
- 課税主体
国(国税) - 納税義務者
登記を受けるもの - 課税客体
不動産の登記に対して - 非課税
①国・地方公共団体が自己の為に受ける登記
②表示に関する登記 - 課税標準
固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
抵当権設定登記は債権金額。
所有権以外(借地権など)の権利が存在するときは、その権利はないものとした価額になる(更地価額) - 納付方法
現金納付(3万円以下であれば印紙納付も可能)
住宅用家屋の軽減税率
住宅用家屋の登記をする際の軽減税率。
- 自己居住用であること
- 個人が受ける登記であること
- 家屋の床面積が50㎡以上であること
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること など
所有権保存登記(0.15%)=新築のみ
所有権移転登記(0.3%)=売買・競売のみ
抵当権設定登記(0.1%)
贈与税
個人から贈与により貰った場合に貰った個人に課される税金。
個人→法人に贈与なら法人税が課される。
法人→個人なら所得税が課される。
- 課税方法(受け取る側が選択できる)
①暦年課税
(1年間に貰った財産の合計)-(基礎控除額110万円)=課税標準
②相続時精算課税
2500万円までの贈与額が非課税。
2500万円超えた分は20%課税。 - 非課税
・住宅取得等の資金の贈与(家屋の贈与はNG)
・20歳以上の子、孫が受け取る場合
・所得金額は2000万円以下
まとめ
細かい。
全部覚えるのは結構つらい。
面白そうだなと思って勉強始めたけど。
問題解いたときは固定資産税が一番わからなかった。
今、見てみるとそんなに分かりにくくもない気がするけど。
基本的に問題解いて覚えるからとにかくやろう。
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