税金(登録免許税・印紙税・固定資産税)+宅建業法(広告に関する規制・35条書面)問題集2週目。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

公たろーです。
勉強のペースが上がってはいない感じがします。
最近夜眠い。
このままではまずい。
モチベーション上げて、睡眠しっかりとって勉強していきます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

登録免許税

  1. 自己居住用、個人、新築または取得から1年以内に登記、床面積50㎡以上が適用条件。
  2. 所有権の移転登記において軽減措置が適用されるのは、売買または競売(競落)に限る。

印紙税

  1. 契約金が1万円未満の場合は非課税。
  2. 変更契約書増加した金額が記載金額となる。総額が変わらない場合や減額の場合は、「金額の記載がない契約書」として印紙税200円となる。
  3. 贈与契約書「金額の記載がない契約書」として印紙税200円となる。
  4. 印紙税の納税義務者は課税文書の作成者国や地方公共団体は非課税
  5. 敷金の領収書は印紙税が課税される。金銭の領収書は課税。5万円未満または営業に関しない受取書は非課税。
  6. 土地の賃貸借契約書は後日返還される予定のない金額が課税標準。地代や敷金は含まない。
    建物の賃貸借契約書は非課税。

固定資産税

  1. 賦課期日(1月1日)固定資産課税台帳所有者として登録されている者が納税義務者。
  2. 区分所有家屋の場合、全体の税額各区分所有者の敷地の持分割合按分した金額が各所有者の納税額となる。
  3. 土地30万円未満。建物20万円未満。償却資産150万円未満。これらは非課税。
  4. 市町村災害等によって固定資産の所有者が不明な場合は、使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができる。
  5. 一筆ごとの土地が免税点(30㎡未満)だとしても、同じ市町村内に複数の土地を所有していてその合計が30㎡を超えるようであれば固定資産税が課される。
  6. 固定資産評価基準総務大臣が告示する。告示された固定資産評価基準を元に固定資産評価員が固定資産の評価をする。その後3月31日まで市町村長固定資産課税台帳に登録
  7. 固定資産税台帳について
    納税者は市町村長に対して、自分の固定資産に関する部分の閲覧を請求できる。
    登録価格に不服があれば固定資産評価審査会に書面で申出できる。
  8. 土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿について
    4月1日から4月20日または最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで納税義務者の縦覧に供しなければならない。
  9. 居住用超高層建築物(タワーマンション)について、固定資産税の計算方法は、当該建築物に係る固定資産税を専有部分の床面積全ての専有部分の床面積の合計に対する割合により按分した額となる。
    各階ごとに補正率がある。低層階は割安。高層階は割高。
  10. 小規模住宅用地(200㎡までの部分)については価格の6分の1が課税標準となる。一般住宅用地(200㎡超えた部分)については価格の3分の1が課税標準となる。
  11. 固定資産税の納期は4月・7月・8月・12月・2月中で市町村の条例で定める日となっている。特別な事情があればこれと異なる納期とすることができる。

公告に関する規制

  1. 「許可等を得た後」に広告ができる。毎回引っかかっている。
  2. 広告違反は監督処分の対象(業務停止処分等)となるほか、6月以下の懲役または100万円以下ぼ罰金に処せられることがある。
  3. 開発許可を受けていれば、検査済証の交付が無くても広告可能。
  4. 税込み価格のみを表示し、消費税額を表示しない広告はOK。

35条書面

  1. 割賦販売の場合、以下について説明が必要。
    ①現金販売価格
    ②割賦販売価格
    ③宅地または建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金
  2. 貸借の媒介において「代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的」に説明が必要。
  3. 耐震診断の内容について、昭和56年(1981年)6月1日以降の新築工事に着工した物件については説明不要。
    診断してても不要。
  4. 売買の媒介において、法令上の制限(風致地区とか)がある場合は説明が必要。
  5. 移転登記の申請時期については37条書面の記載事項。登記された権利の種類・内容等については35条書面。
  6. 天災その他不可抗力による損害の負担の内容は37条記載事項。
  7. 終身建物賃貸借については35条の説明事項に該当する。

まとめ

税金の部分については数字がたくさん出てくるので、確実に覚えていく。

広告の規制に関しては読めばわかるようなものが多い気はするけど、細かいところもあるので問題解きつつ覚える。

35条書面はとにかく覚える。宅建業法は満点目指してやる。法令上の制限もだけど。

試験自体を満点目指して勉強したら合格できる。頑張って満点取れ俺。

宅建合格

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