問題集2週目(権利関係)、宅建独学勉強まとめ

宅建合格
公たろー

公たろーです。

権利関係進めてます。
勉強時間確保のため、ブログ書く時間を削っていたような感じ。

8月は問題集できる限り繰り返して9月から年度別過去問に手を出したい。
そんな感じです。

最近は子どもが体調崩したり、思うように勉強が進まないことも多い。
焦らずやっていきたい。
けどペース上げないとな。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

権利関係

明らかに苦手な分野がある。

  • 物権変動
  • 抵当権(根抵当権含む)
  • 担保物権
  • 連帯債務、連帯保証

問題集2週目進めてて明らかに正答率が低い。
それぞれの選択肢の正誤判断ができずに勘で答えてしまう。
この状況ではまずい。

  • 借地借家法

この分野に関しても結構復習したつもりだった割には分かってない。
理解が浅い。まだまだダメ。

宅建業法

問題集としては3週目を始めている。
本当に始めたばかりだけど。
権利関係と比べたらマシな感じ。
宅建業法と法令上の制限は本番までにしっかり仕上げておかないと合格には遠いらしいので、集中して進めていきたい。

権利関係で深追いし過ぎないように気を付けないと。

覚えておきたいこと

  • 契約不適合の種類または品質については1年以内に通知。数量や移転された権利のことだったら機関の制限はない。(担保責任)
  • 代金減額請求権は原則として催告してから。履行の追完が不能などの一定の場合には直ちに代金減額請求ができる。(担保責任)
  • 第三者の登場が「前」か「後」かで対抗要件として登記が必要かが変わってくる。覚える。「後」は登記が要る。(物権変動)
  • 賃料債権に物上代位する場合は、被担保債権(賃料債権)が弁済期に到来していることが条件。(抵当権)
  • 抵当権の効力は建物だけではなく、借地権にも及ぶ。(抵当権)
  • 抵当権消滅請求を承諾したくないときは、書面の送付を受けてから2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをする。(抵当権)
  • 法定地上権の成立要件。覚える。(法定地上権)
  • 留置権には物上代位性がない。(担保物権)
  • 質権と抵当権は約定担保物権。留置権と先取特権は法定担保物権。(担保物権)
  • 賃貸借契約が合意解除された場合、転借人は賃貸人に対抗できる。債務不履行による開度の場合は、転借人は賃貸人に対抗できない。(賃貸借)
  • 賃借人が賃貸人に賃料を払わない場合、転借人に請求できる。賃借料か転借料のうち安い方を請求できる。(賃貸借)
  • 土地の賃借人は妨害排除請求権を賃貸人に代わって代位行使できる。対抗力のある借地権者(自己名義で建物を登記している等)は不法占拠者に直接に妨害排除請求をできる。(賃貸借)
  • 民法と借地借家法の比較をしっかり覚える。(借地借家法)
  • 借地権設定者が認めないときは、競売は第三者(競売で買った人)が申立て。譲渡は借地権者(売る人)が申立て。(借地借家法)
  • 期間の定めのある賃貸借契約を1年前から6か月前までの間に相手方に通知せず更新した場合、期間の定めがないものとなる。(借地借家法)
  • 期間の定めのある賃貸借契約は、中途解約できる旨の特約がなければ契約で定めた期間を借りる義務がある。ただし、定期建物賃貸借契約の場合、床面積が200㎡未満の居住用建物についてはやむを得ない事情があれば賃借人は期間の途中で解約の申入れができる。(借地借家法)
  • 定期建物賃貸借契約は1年未満でも有効。普通の建物賃貸借契約は1年未満の場合は、期間の定めがないものとみなされる。(借地借家法)
  • 定期建物賃貸借契約の場合、契約書とは別個独立の書面が必要。(借地借家法)
宅建合格

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