債権(さいけん)
相手に対して請求できる権利。
特定の人にある要求をする権利。
債務(さいむ)
相手に対して負う義務。
制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)
- 未成年【18歳未満(今年2022年の4月から18歳以上は成人扱い)】
- 成年被後見人
- 被補佐人
- 被補助人
無効(むこう)
最初から効果が発生していない状態のこと。(一度も有効じゃない)
取消し(とりけし)
効果は発生したが無かったことにできる。(取り消すまでは有効)
善意(ぜんい)
知らなかった。
悪意(あくい)
知ってた。
過失(かしつ)
落ち度。
対抗(たいこう)
主張。
顕名(けんめい)
代理人であることを示すこと。
所有権(しょゆうけん)
物を自由に使用・収益・処分できる権利
地上権(ちじょうけん)
工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。
土地上の建物の所有者が土地を利用する権利。
物権。
土地貸借権(とちたいしゃくけん)
土地賃貸借契約にもとづいて、土地を賃借する権利。
債権。
地上権との違い↓
1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2.土地賃借権は、土地所有者の承諾を得なければ、他人に譲渡することができない。
3.土地賃借権は、ほとんどの場合、土地登記簿に登記されない。
起算日(きさんび)
期間を数える最初の日。
債権によって違う。
時効の援用(じこうのえんよう)
時効の利益を得る意思表示をすること。
援用できるのは直接利益を受ける人のみ。
物権変動(ぶっけんへんどう)
契約やその他の原因によって、物権が「発生」「変更」「消滅」したりすること。
物権(ぶっけん)
物を直接に支配する権利。
すべての人に対して権利を主張できる。
そもそも財産を支配する権利には「物権」と「債権」の2つがある。
背信的悪意者(はいしんてきあくいしゃ)
悪意であり、権利者を意図的に害しようとしている人。
例
- 第一の買主から登記を依頼されたが、先に自分が買って登記した。
- 詐欺脅迫により、第一の買主を妨害して先に登記した。
- 不当に高く売りつけようとしていた。
解除(かいじょ)
契約が最初に戻ってなくなること。
使用収益(しようしゅうえき)
私法上の概念で、物を直接に利活用して利益・利便を得ること。
使用収益するためには、その物を直接に支配する権利(物権)が必要である。
相隣関係(そうりんかんけい)
隣の土地との取り決め。
隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係をいう。
抵当権(ていとうけん)
お金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利。
競売にかけられた場合も抵当権者は他の債権者に優先して弁済が受けられる。
弁済(べんさい)
債務者や、その他の者(第三者)が、債務を履行し、債権を消滅させること。
例えば「借りていたお金を返す」「目的物の引き渡し」「代金の支払い」等。
被担保債権(ひたんぽさいけん)
担保の元(対象)になった債権。
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
自身の財産上に担保を設定した担保提供者のこと。
債務を負担したわけではない為、返済の義務は無い。
相殺(そうさい)
2つの債権を意思表示により消滅させること。
混同(こんどう)
債権者Aが死亡し、債務者Bがその債権を相続した場合に債務者と債権者が同一となる。「債権混同」
更改(こうかい)
契約内容を変更し、別の債権を成立させる。
(例)
300万円の債務の代わりに持っているマンションを引き渡す等。
求償(きゅうしょう)
債務者の債務を弁済した者が、その債務者に対して持つ返還請求権。
連帯債務において代わりに弁済した債務者が他の債務者に対して肩代わりした分を請求できる。
保証(ほしょう)
債務者が債務を履行しない場合に、他の者(保証人)がその債務を履行する責任を負うこと。
保証債務(ほしょうさいむ)
保証人の負う債務のこと。
根保証(ねほしょう)
継続的な契約の保証。(賃貸契約の家賃等)
将来発生する不特定の債務まで保証する。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
保証人の権利。
「補充性」という性質からくる。
主たる債務者を飛ばして、いきなり保証人に請求してきた場合、
保証人は「二次的な債務者なのでまずは主たる債務者に請求してください」と言える。
あくまでも債務者が弁済できないときに補充的に責任を負う立場。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
保証人の権利。
「補充性」という性質からくる。
主たる債務者を飛ばして、強制執行をかけてきた場合、
まず主たる債務者の財産について執行するよう主張することができる。
ただし、「主たる債務者が弁済の資力があること」と「執行(取り立て)が容易であること」を証明する必要がある。
催告(さいこく)
相手方に対して一定の行為を請求すること。
同時履行(どうじりこう)
相手方の債務の履行と自分の債務について、相手方がその義務を履行すれば同時に自分も義務を履行するということ。
代物弁済(だいぶつべんさい)
別の物を提供し、債権者が承諾し受領すれば元々の債務は消滅。
履行地(りこうち)
債務者が債務の履行をする場所。
履行期(りこうき)
債務者が履行をしなければならない時期。
必要費(ひつようひ)
目的物を使用する上で必要不可欠な費用。
修繕費など。
賃借人がただちに請求できる。
有益費(ゆうえきひ)
目的物の価値を増加させる。
シャワーの設置。
エアコンの設置など。
賃貸借終了時に請求できる。
転貸(てんたい)
賃借人という立場を維持しつつ第三者に目的物を賃貸する。
承諾を得て転貸した場合、賃貸人と賃借人の間に従前の関係は存続し、
賃借人と転借人との間に新たな賃貸借関係が生じる。
譲渡(じょうと)
賃借人が有する賃借権を第三者に譲渡し、
譲受人が新たな賃借人となる(元の賃借人は賃借権を失う)
承諾を得て賃借権を譲渡した場合、賃借人は契約関係を離脱。
賃貸人と譲受人の間で賃貸借が継続される。
履行遅滞(りこうちたい)
債務者が決められた時期に履行しないこと。
履行しようと思えばできる状態。
- 損害賠償請求
- 解除
- 強制執行
上記のような対応になる。
履行不能(りこうふのう)
債務の履行が不可能な状態。
強制執行はできない。
- 損害賠償請求
- 解除
上記が可能。
自働債権(じどうさいけん)
自分から働きかける側、つまり相殺すると言い出した方の債権。
相殺する人からみて自分が債権者となっている債権。
受働債権(じゅどうさいけん)
働きかけを受ける側、つまり相殺すると言われた方の債権。
相殺する人からみて自分が債務者となっている債権。
配偶者(はいぐうしゃ)
法律的な婚姻関係にある男女のこと。
元配偶者や内縁の場合は配偶者として扱わない。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
正式な婚姻関係にある人との間に生まれた子。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
正式な婚姻関係にない人との間に生まれた子。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。 また、養子も含まれる。 兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。
また、養父母も含まれる。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥、姪】等が相続財産を受け継ぐこと。
直系卑属は全て代襲相続可能。
指定相続分(していそうぞくぶん)
被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定できる。
この場合の相続分を指定相続分という。
法定相続分より優先される。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
民法で決められた各相続人の相続分。
半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい)
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹。
全血兄弟姉妹(ぜんけつけいていしまい)
父母が同じ兄弟姉妹。
欠格(けっかく)
法律上当然に相続権を失う。
被相続人を殺害。詐欺や脅迫して遺言書を書かせる。遺言書の偽装。など
排除(はいじょ)
一定の手続きのもと相続権を奪う。
被相続人を虐待していたなどの非行。
家庭裁判所に申し立てること等により、相続資格をなくす。
意思能力(いしのうりょく)
人が有効に意思表示をする能力。
行為能力(こういのうりょく)
単独で有効な法律行為ができる能力。
借地権者(しゃくちけんしゃ)
借地権がある人(土地の賃借人)
借地権設定者(しゃくちけんせっていしゃ)
借地権を設定された人(地主)
借家権(しゃくやけん・しゃっかけん)
建物の賃借権のこと。
清算人(せいさんにん)
清算人とは、清算中の会社において、業務の執行を行う者のことをいう。
「法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所」
「取引士を設置すべき案内所等」のこと。
つまり申込・契約などをする案内所のこと。
- 専任の宅建士(1人以上)
- 標識
上記2点が必要。
標識(ひょうしき)
標識は事務所ごとに掲示。免許証の掲示は不要。
従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)
従業者名簿は事務所ごとに備える。備えなかった場合、50万円以下の罰金。
閲覧制度あり。取引の関係者から請求されたら見せる。最終の記載から10年間保存。
帳簿(ちょうぼ)
帳簿は事務所ごとに備える。電磁的記録でもOK。閉鎖後5年間保存。取引の都度記載。
監督処分(かんとくしょぶん)
法令違反などがあったときに行政機関が発する命令等をいう。
その監督処分については、「指示処分」「営業停止処分」「許可の取消し処分」の3種類がある。
法令上の制限の分野
農事調停(のうじちょうてい)
農地に関する案件で裁判所に農事調停を申し立て、調停委員会を通じて紛争を解決すること。
宅地造成(たくちぞうせい)
宅地以外を宅地へ。
または宅地において行う。
穴を掘ったりすること。
擁壁(ようへき)
土壌の安息角を超える大きな高低差を地面に設けたいときに、土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐために設計・構築される壁状の構造物である。
土留ともいう。
開発区域(かいはつくいき)
開発行為をする土地の区域のこと。
工事完了の公告(こうじかんりょうのこうこく)
工事完了届が出され、開発行為の検査が完了し、検査済証を交付したときに、都道府県知事が行う公告のこと。この公告がないと、開発区域内の土地に建築物を建てることができない。
質権(しちけん)
債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取って占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済を受けることができるという担保物権のこと(民法第342条)。
償却資産(しょうきゃくしさん)
事業用の機械など、減価償却を行う資産。
固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
固定資産課税台帳に登録されている価格。
原則として3年に1度、評価替えが行われる。
地役権(ちえきけん)
地役権とは、一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいいます(民法第280条)。
地役権の設定は、例えば、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの目的で行います。
地役権における自分の土地→要役地
他人の土地→承役地
諾成契約(だくせいけいやく)
当事者が口頭で意思表示をして合致すれば契約成立。
対義語は要物契約。
使用貸借は要物契約だったが2020年4月の法改正で諾成契約となった。
現在は消費貸借の書面によらないもののみが要物契約となる。
世の中大体諾成契約。
使用貸借(しようたいしゃく)と賃貸借(ちんたいしゃく)
使用貸借は無料。借地借家法の適用は無いため、引渡しが対抗要件にならない。
「使用貸借は借主の死亡によって、その効力を失う」(民法599条)
賃貸借は賃料を払う。
造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)
造作とは建物に設置された物で「取り外しが簡単なもの」を指す。
賃貸人の同意を得て付加した造作については
賃貸借が終了する時に、賃貸人に対して、時価で買い取ってもらうことを請求できる。
有益費償還請求権(ゆうえきひしょうかんせいきゅうけん)
造作買取請求権と似ているが、
こちらは「取り外しが難しいもの」
張り替えた外壁や床板など。
請負契約(うけおいけいやく)
・請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。
・報酬は目的物の引渡しと同時履行。
構造計算(こうぞうけいさん)
建築物を建てるにあたり、建物の重さや荷重を計算し、重力・地震・台風に耐えられるか計算すること。
法定担保物権(ほうていたんぽぶっけん)
法律上当然に成立するもの
①留置権
②先取特権
約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)
当事者の契約によって成立するもの
①質権
②抵当権
留置権(りゅうちけん)
他人の物を占有してその者に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置できる。
例えば、修繕をした場合、修繕費の支払いを受けるまで留置できる。
善管義務あり。
物上代位性無し。
先取特権(さきどりとっけん)
法律が定める一定の債権を有する者が、
債務者の財産について他の債権者より優先して弁済を受ける権利。
質権(しちけん)
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務の弁済を受けるまで留置して(債務の弁済を間接的に強制し)、弁済がされない場合にその物から優先的に弁済を受けることができる権利。
善管義務あり。
抵当権との違い。「担保とする目的物を権利者が占有できるかどうか」