公たろー
公たろーです。
権利関係の問題集も3周目が終了。
ここからは分野別過去問と並行して年度別過去問もやっていきます。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建業法(問題集3周目)、宅建独学勉強まとめ
公たろーです。宅建業法見直していきます。ひとつひとつの項目を丁寧にやっていこう。時間が限られてるから大事なポイントを押さえつつ進める。 こんな人に読んでもらい…
ツイッター見てると自信無くしている方や勉強方法に迷っている方、周りと比べて焦っている方など
精神的に辛そうな方々も散見されます。
本気で取り組んでいるからこそ。
きっと自然なことなんだと思います。
ツイッターとかSNSは周囲から良い刺激も貰えるでしょうけど、
自分のペースを乱されるっていう危険性もあるんだなと感じます。
僕自身もツイッターで他の方々と関わらせて頂いて良い刺激をたくさん頂いています。
個人的にはモチベーション維持に非常に効果があります。
皆さんいつもありがとうございます。
既に合格しそうな方もたくさんいらっしゃるので焦る気持ちも分かります。
宅建は「上位15%が合格する試験」です。
すごい方々ももちろん居ますが、そういう方は上位1%位の方だろうってことにしてます。
比べると辛いです。
時間がたくさん取れる方もいれば、元々賢い方もいるでしょう。
自分は最終的に宅建試験当日に仕上がれば良い。そんな気持ちで勉強していきます。
そもそもツイッターで勉強用のアカウント作ってる方なんて本気度から言えば上位10%とかに入るんじゃないですかね。
すごくて当然です。
やる気ある人たちの中で関わりを持つのは大事だと思います。
だからこそ周囲に振り回されないように自分のペースで頑張ります。
目次
債務不履行
- 債務不履行が発生するのは契約締結後。
危険負担
- 売買契約の成立前に目的物が滅失していた場合でも、契約は有効。
履行不能となる。債務者の責めに帰すことができない場合、損害賠償請求はできない。
弁済
- 借地上の建物賃借人は正当な利益のある第三者に該当する。なので弁済できる。
- 代金債務の履行期(代金の支払時期)が過ぎた場合、目的物の引渡しに係る履行の提供を受けてないときは代金の支払いを拒むことができる。(同時履行の抗弁権)
売主の目的物の引渡し義務と買主の代金支払い義務は同時履行。
相殺
- 自働債権(相殺を申し出た側)が受働債権の差押え後に取得した場合は、原則相殺不可。
差押え前に取得したものである場合は相殺適状に達すれば相殺できる。
債権譲渡
- 譲渡制限の意思表示がされている場合、でも債権譲渡は有効。
譲受人が悪意または重過失の場合は、債務者は債務の履行を拒むことができる。
物権変動
- 時効取得者は時効完成前に所有権を取得した第三者に対して、登記がなくても対抗できる。
- 通謀虚偽表示は第三者が善意であれば保護される。
抵当権
- 抵当権は抵当不動産の賃料に対しても有効。(物上代位性)
賃貸借契約の解除等はできない。 - 抵当権設定後の賃借権は原則として抵当権者に対抗できない。
ただし、すべての抵当権者が同意し、その同意の登記がある場合は賃借権を対抗できる。
根抵当権
- 根抵当権には随伴性がない。(元本確定前)
- 元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者は根抵当権設定のときから3年経過すれば元本の確定を請求できる。
根抵当権者はいつでも元本の確定を請求できる。 - 元本確定後でも極度額の減額はできる。(残っている債務の額+以後2年間に生じる利息分まで)
担保物権
- 留置権には物上代位性無し
他にもいろいろある(質権、先取特権など)けどここは後回し。
保証
- 根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする)において個人保証契約(保証人が法人じゃない)の場合、極度額を定めなければ効力を生じない。
- 事業の為の保証契約は締結の日前1ヵ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとするものが保証債務を履行する意思を表示しなければ効力を生じない。
相続
- 配偶者が無く、第一順位の相続人が居ない場合、第二順位(直系尊属)のみが相続人となる。第三順位(兄弟姉妹)は相続人とならない。
- 兄弟姉妹には遺留分はない。
不動産登記法
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾があるときに限って申請することができる。
- 権利に関する登記を申請する場合、登記原因を証する情報(売買契約書等)を提供しなければならない。
他にもあるけど後回し
まとめ
難しいところ(担保物権、不動産登記法)は飛ばすことにした。
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