公たろー
公たろーです。
年度別過去問始めるよ。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
年度別過去問を始めました。簡単な年度からやるのがおすすめだそうです。
みんほしの問題集は勝手に難易度順に年度毎に並べてくれてます。
最初が一番簡単ですって言われるとプレッシャーに感じるのは僕だけかしら。
まずは結果から
権利関係10/14
法令上の制限5/8
税3/3
宅建業法17/20
その他4/4
合計39/49
問題は宅建業法と法令上の制限ですね。
もっと頑張ろう。満点目指す。
一応合格点は38点だったらしい。
今までに分野別過去問で解いたことのある問題もあったから得点高くなるよね。
ギリギリ合格点では足りないな。
やってみての感想として
- 意外と時間が余らない。
- 夜やると眠い。
- 見たことない単語が来ると焦る。
- 問題解くのに時間かかると焦る。
冷静さが足りない。
落ち着いて解こう。
ここからは見直し
権利関係 問題集3周目(みんほし)、宅建独学勉強まとめ
公たろーです。権利関係の問題集も3周目が終了。ここからは分野別過去問と並行して年度別過去問もやっていきます。 こんな人に読んでもらいたい 宅建の勉強をしている人…
目次
解除
- 契約の解除に債務者の帰責事由は不要。
- 付随的義務とは本来の債務の義務とは別に、信義則上の義務としての注意義務。信頼や期待を裏切らない。
委任
- 債権者の責めに帰すべき事由によって債務が履行できなくなった時、反対給付の履行を拒むことはできないが、自己の債務を免れたことによって得た利益は償還しなければならない。
- 反対給付とは「モノ」⇔「代金」等。
- 委任者の帰責事由なく委任が終了した場合、受任者は報酬の請求ができる。
売買贈与
- 負担付贈与に不履行があれば解除できる。
- 負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
不動産登記法
- 区分建物の表題部所有者から所有権を取得したものは所有権保存登記を申請することが可能。
この場合、敷地権付き区分建物の場合は、敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 - 登記識別情報は申請人自らが登記名義人になる場合に通知される。
都市計画法
- 開発許可を申請するときは開発行為により設置される公共施設の管理者となるものと協議が必要。同意までは要らない。
- 都市計画事業の施行として行う開発行為は、許可不要。
建築基準法
- 木造以外で2階以上で200㎡超のものは検査済証の交付を受けなけければならない。
- 居室の天井の高さは平均の高さは2.1m以上でなければならない。
- 耐火建築物または準耐火建築物の場合、1000㎡以内に区画する必要はない。
土地区画整理法
- 土地区画整理組合の設立認可を得るためには、区域内の宅地の所有権者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。
未登記の借地権がある者は、区域の広告から1か月以内に市町村長に対し、書面で申告しなければならず、申告がない場合は人数にはカウントしない。 - 土地区画整理組合の総会の会議は半数以上が出席しなければ開けない。
広告規制
- 「許可を得た後」に広告できる。
まじで何回も引っかかってるぞー。
引っかかり率100%かも。
35条書面
- 自らを委託者とする不動産の信託の受益権の売主となる場合は、相手方が宅建業者だったとしても、取引士が説明しなければならない。
住宅瑕疵担保履行法
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、基準日に係る基準額を超えることとなったときは、免許権者の承認を受けて、超過額を取り戻すことができる。
- 資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内に免許権者へ届出が必要。届出をしなかった場合、基準日の翌日方起算して50日経過した日以後は新たに自ら売主として新築住宅の売買契約は締結できない。
まとめ
分野別過去問よりも試験に近い形で知識を増やしていく感じ。
2時間集中するのは結構大変。
だからこそ本番でのペース配分なども考えていかないといけない。
宅建業法の過去問はどんどん解いて満点狙いたい。
令和2年度の問題に関しては簡単な部類に入るらしい。
年度によってそんなに難易度が違うものなのかな。
引き続き問題を解いて知識を増やす。
分からない所を減らす。
本番に向けて頑張っていこう。
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