賃貸住宅管理業法の登録制度の話。
賃管士では賃貸住宅管理業法が施行されてからこの分野から問題がたくさん出てるようです。
宅建でいうと宅建業法みたいなもの。
確実に覚えておかないといけない知識がいっぱいありそう。
200個未満なら任意。
ここまではみんな知ってるはず。
じゃあ、実際に登録を受けないとどうなるか。
令和3年6月15日から施行されたばかりのこのルール。
きっちり理解して点数取っていこう。
- 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
- 不動産業界の人
- 資格勉強頑張っている人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
登録しないと業務不可
200戸以上あるのに国土交通大臣の登録を受けなかった場合、
業務不可となります。
上にも書きましたが、
令和3年6月15日から施行されたばかりの賃貸管理業法としてのルールです。
問題集で「令和4年6月15日以降、~~」みたいな問題が出てきて、
誤植かな?と思いましたが、
令和3年6月15日から施行して「令和4年6月15日までに管理業者として登録してください」というルールだったようです。
突然できたルールなんだから当然と言えば当然。
登録までに時間くださいよって話です。
この一年間、国土交通大臣は仕事が増えて大変だったんでしょうか。
現在の国土交通大臣は斉藤鉄夫さんだそうです。
宅建のときも国土交通大臣の話が結構出てきました。
忙しい人だ。
俸給は約3000万円程のようです。
完全に余談でした。
法施行より前から管理業者をやっていた人たちは?
管理戸数200戸以上の法人は全て登録したということでしょう。
もし登録していなかったら、
「一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)」となります。
急にルール作っておいて面倒なことさせるなよ。
そう思った人多いですよね絶対。
ルールなので仕方ないってなるんでしょうけど。
登録免許税は90,000円(更新は18,000円程度)
更新時はオンラインか書面によっても多少金額が異なるようです。
前からやってたとしても登録しなければ業務不可。
それがルール。
ちなみに一時的に200戸超えそうだけどどう?的な業者さんたちも登録必須です。
200戸未満の業者さんだけが任意。
まとめ
今回は管理業法の超基礎部分に関する内容でした。
ぼくの知識が微妙だったので、
理解を深める意味合いでブログにした次第です。
ぼくにとってはブログを書くのも勉強の一環。
そう言ってしまえば、
本当は息抜きにやっていたとしても許される気がします。
正しい情報を記載することが必須なので、
曖昧な部分を自分自身の中でスッキリさせる効果があります。
「何となく覚えて終わり」
そんな勉強はあまり好きではない。
正しい知識を身につけて実際に役立てたい。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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