公たろー
公たろーです。
法令上の制限やってます。
忘れてることもあります。
やれば思い出すけど、本番では最初から覚えてないとマズい。
ブログは僕なりのアウトプットの時間です。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
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- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
権利関係(問題集2周目終了)、宅建独学勉強まとめ
公たろーです。 問題集2周目の権利関係が終わりました。まだまだ浅い。問題解く速度が少し早くなってきた。単純に2周目で解いたことある問題だし、知識も増えたからだと…
目次
法令上の制限
都市計画法
- 特定用途制限地区(用途地域外にのみ定める)と特別用途地区(用途地域内にのみ定める)は補助的地域地区。
- 地区計画は、都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域)において、用途地域内であればどこでも定められる。用途地域の定められていない区域でも一定の区域については定めることができる。
- 市街地開発事業は市街化区域または非線引き区域にのみ定めることができる。
開発許可
- 開発許可の申請書には①開発区域の位置、区域、規模②予定建築物の用途③開発行為に関する設計④工事施工者 等を記載する。
- 工事完了の公告後(地ならし終了)は開発許可申請書に記載した予定建築物以外のものは建築等ができない(原則)。
例外として①都道府県知事が許可をしたとき②用途地域が定められているとき(建築基準法の規制がかかる)については予定建築物等以外のものでも建築等ができる。
建築基準法
- 接道義務(道路に2m以上接していなければならない)の例外を覚える。
周囲に広い空き地がある場合等で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては道路に2m以上接していなくても良い。 - 用途地域の定めがない区域に存する建築物の容積率(建蔽率)については、一定の率のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めたものとなる。
容積率は全ての用途地域に定める。
建蔽率は商業地域以外の全ての用途地域に定める。 - 坊さん100人巡視するイチゴ
防火地域で①3階建て以上②床面積100㎡超の場合は耐火建築物にしなければならない。
準防火地域で①4階建て以上②床面積1500㎡超は耐火建築物。
3階以下で1500㎡以下は準耐火建築物。2階以下で500㎡以下は防火構造の建築物。 - 防火地域または準防火地域で外壁が耐火構造のものは外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 低層住居専用地域等内の制限
第一種低層住居地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域にのみ適用される制限。
・高さの制限10mまたは12mのうち都市計画で定めた高さを超えてはならない。
・外壁後退距離の限度は1.5mまたは1m - 斜線制限の異なる複数の地域にまたがる場合、地域ごとに斜線制限が適用されるかを判定する。
- 前面道路の幅員が12m未満の場合、①指定容積率と②前面道路の幅員×法定乗数のいずれか小さい方が容積率となる。
- 特殊建築物(不特定多数の人が出入りする建物※事務所を除く)は200㎡超のものは建築確認が必要。(新築・増築・改築・移転・大規模修繕・模様替え)
木造建築でいずれかに該当する建築物も建築確認が必要。(新築・増築・改築・移転・大規模修繕・模様替え)
・3階以上(地階含む)
・500㎡超
・高さ13m超
・軒高9m超
木造以外の場合は、下記に該当するものが建築確認が必要。(新築・増築・改築・移転・大規模修繕・模様替え)
・2階以上(地階含む)
・200㎡超 - 特定行政庁の指定がある角地は建蔽率の緩和がある。
- 建築協定の変更は全員の同意+特定行政庁の認可が必要。
廃止は過半数の同意+特定行政庁の認可が必要。
国土利用計画法
- 事後届出の義務は権利取得者にある。契約から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届出が必要。怠ると6月以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 当事者の一方または双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社等である場合は届出不要。
農地法
大体OK
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