「時効」という言葉自体は意識しなくても耳にする単語ですね。
「時効」には種類があります。
覚えることがたくさんです。
言い回しも難しいので疲れちゃいますね。
ゆっくり勉強していきます。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
時効とは
ある事実状態を一定期間が過ぎることでそのまま権利関係として認める制度。
この文字だけ見ても分かりにくい。
時間が経つと権利を得たり、失ったりするということ。
こういうことで良いと思う。
「取得時効」「消滅時効」があります。
「取得時効」
「所有権」の「取得時効」です。
所有の意思を持って一定期間継続して平穏かつ公然に占有することで所有権を取得する。
「所有権」 物を自由に使用・収益・処分できる権利
所有しているとの意思が必要です。
借りていると認識しているのではダメです。
アパートは借りているとわかって住んでいるので長く住んでも自分のものになりません。
当然と言えば当然。
一定期間とは10年か20年
善意無過失の場合は10年
悪意または善意有過失の場合は20年
占有開始のときから数える。
前主や前前主の占有を引き継ぐこともできる。(占有の継承)
「消滅時効」
権利は行使できるときから一定期間行使しないと消滅する。
「時効」のイメージとしては僕はこっちでした。
もう時効ですよね。って話始めたらこっちですね。
- 一般的な「債権」は権利を行使できることを知った時から5年。
- そうでなくとも権利を行使できると知ったときから原則10年。
- 生命または身体の侵害による損害賠償請求権は行使できるときから20年。
- 債権と所有権以外の財産権(地益権や地上権)は20年で消滅。
- 確定判決により確定した権利は10年で時効に掛かる。
所有権は消滅時効に掛からない。
これはたぶん大事。
時効の完成猶予
一定の事由が発生した場合に原則6ヵ月時効が完成しなくなる
- 裁判請求など(確定判決が出るまで時効が完成しない)
- 催告
- 権利についての協議を行う旨の合意が書面で行われた場合(令和二年民法改正より)
時効の完成
効果は起算日にさかのぼる。
専門用語も少しずつ覚えていきます。
時効の援用
時効の利益を得る意思表示をすること。
援用できるのは直接利益を受ける人のみ。
時効利益を放棄することもできる。
ただし、時効の完成前には放棄できない。
まとめ
「時効」何となく聞いたことのある言葉でしたが、
内容自体は馴染みが無くイメージしにくい。
「時効」の効果を使ったことないし、
イメージは犯罪者の「時効」なので宅建に出てくる「時効」と違う。
急に全部覚えるのは無理なので、「取得時効」と「消滅時効」という単語だけ覚えて寝ます。
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