権利関係(制限行為能力者)とは、独学勉強まとめ

宅建合格

勉強した感想や難しかった点などをまとめていきます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

とりあえず35点

宅建士の合格点
目安としては35点と言われるようです。
もちろん年によって違います。
あくまでも「目安」ですね。
程々に頑張っていきます。
オーディオブックを聞いてるだけですが。

権利関係

問題数は14問

  • 民法10問
  • 借地借家法2問
  • 建物区分所有法(マンション法)1問
  • 不動産登記法1問

前回の記事でも書きましたが宅建の試験科目は4つあります。


そのうちの一つが「権利関係

50問中14問がそんな内容です。

楽しそうな内容には思えませんが、勉強する必要があります。

好きなところから勉強したら良いんでしょうが、僕はここから。

制限行為能力者

そもそも能力とは?

  • 権利能力
  • 意思能力
  • 行為能力

こういう能力の話。

権利能力

人や法人が持っている。

権利義務の主体になれる。→権利を取得し義務を負担すること。

生まれる前だとダメ。

胎児に権利能力は無いという話。

でも相続はできる。というルール。不思議。

意思能力

自分の行為の結果を判断できること。→できない場合は意思無能力(幼児や泥酔状態)
意思無能力者の行為は無効。

子どもや酔っぱらいは騙してはいけない。
シラフの大人も騙してはいけませんけどね。

「無効」とは最初から効果が発生していない状態のこと。(一度も有効じゃない)
 「取消」は効果は発生したが無かったことにできる。(取り消すまでは有効)

法律用語ってややこしくて嫌ですね。

行為能力

一人で確定的に有効な法律行為ができる能力。

分かりにくい言い回し。
例えば一人で契約したり、会社設立したり、遺言書いたりできる人ならOK。

制限行為能力者


さっきのような「能力」の無い人や不十分な人たちが4種類に分かれます。

未成年

  • 18歳未満(今年2022年の4月から18歳以上は成人扱い)。
  • 保護者は親権者、法定代理人。
  • 一人では契約できない(一人で行った契約は取消ができる)。
  • 親権者や法定代理人から許可を得る。または追認してもらうことで有効になる。
  • 一人でした契約でも単に権利を得たり、義務を免れるような契約の場合は有効。(全く損が無いので)

成年被後見人

  • 事理弁識能力(契約に対する判断能力)が常にない。重度の認知症など。
  • 保護者は後見人
  • 一人では契約できない(一人で行った契約は取消ができる)
  • 法定代理人の後見人が契約する。
  • 法定代理人の同意があっても取消できる
  • 日用品の場合は取消不可

被補佐人

  • 事理弁識能力(契約に対する判断能力)が著しく不十分
  • 重要な契約以外は取消不可。
  • 重要な財産に関する事項は補佐人の同意が必要。(家を売る、抵当権、相続、保証人になる等)

被補助人

  • 事理弁識能力(契約に対する判断能力)が不十分
  • 契約は原則有効
  • 裁判所の審判によって同意が必要な行為が決まる。

まとめ

制限行為能力者は裁判所の審判を受けて、一律に保護される。

成年被後見人、被補佐人、被補助人どれになるかの判断は裁判所がする。

結構ややこしい。

オーディオブックを聞きながら勉強した気になっているが、
ちゃんとテキストも買って勉強します。

宅建合格

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