勉強した感想や難しかった点などをまとめていきます。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
宅地建物取引士(宅建士)について
宅地建物取引士(宅建士)の合格を目指します。 公たろーと申します。 宅建の資格勉強過程をブログに記録として残していきます。 思い付いた疑問は調べつつ勉強。 同じ…
目次
とりあえず35点
宅建士の合格点
目安としては35点と言われるようです。
もちろん年によって違います。
あくまでも「目安」ですね。
程々に頑張っていきます。
オーディオブックを聞いてるだけですが。
権利関係
問題数は14問
- 民法10問
- 借地借家法2問
- 建物区分所有法(マンション法)1問
- 不動産登記法1問
前回の記事でも書きましたが宅建の試験科目は4つあります。
宅地建物取引士(宅建士)について
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そのうちの一つが「権利関係」
50問中14問がそんな内容です。
楽しそうな内容には思えませんが、勉強する必要があります。
好きなところから勉強したら良いんでしょうが、僕はここから。
制限行為能力者
そもそも能力とは?
- 権利能力
- 意思能力
- 行為能力
こういう能力の話。
権利能力
人や法人が持っている。
権利義務の主体になれる。→権利を取得し義務を負担すること。
生まれる前だとダメ。
胎児に権利能力は無いという話。
でも相続はできる。というルール。不思議。
意思能力
自分の行為の結果を判断できること。→できない場合は意思無能力。(幼児や泥酔状態)
意思無能力者の行為は無効。
子どもや酔っぱらいは騙してはいけない。
シラフの大人も騙してはいけませんけどね。
※「無効」とは最初から効果が発生していない状態のこと。(一度も有効じゃない) 「取消」は効果は発生したが無かったことにできる。(取り消すまでは有効)
法律用語ってややこしくて嫌ですね。
行為能力
一人で確定的に有効な法律行為ができる能力。
分かりにくい言い回し。
例えば一人で契約したり、会社設立したり、遺言書いたりできる人ならOK。
制限行為能力者
さっきのような「能力」の無い人や不十分な人たちが4種類に分かれます。
未成年
- 18歳未満(今年2022年の4月から18歳以上は成人扱い)。
- 保護者は親権者、法定代理人。
- 一人では契約できない(一人で行った契約は取消ができる)。
- 親権者や法定代理人から許可を得る。または追認してもらうことで有効になる。
- 一人でした契約でも単に権利を得たり、義務を免れるような契約の場合は有効。(全く損が無いので)
成年被後見人
- 事理弁識能力(契約に対する判断能力)が常にない。重度の認知症など。
- 保護者は後見人
- 一人では契約できない(一人で行った契約は取消ができる)
- 法定代理人の後見人が契約する。
- 法定代理人の同意があっても取消できる
- 日用品の場合は取消不可
被補佐人
- 事理弁識能力(契約に対する判断能力)が著しく不十分。
- 重要な契約以外は取消不可。
- 重要な財産に関する事項は補佐人の同意が必要。(家を売る、抵当権、相続、保証人になる等)
被補助人
- 事理弁識能力(契約に対する判断能力)が不十分。
- 契約は原則有効。
- 裁判所の審判によって同意が必要な行為が決まる。
まとめ
制限行為能力者は裁判所の審判を受けて、一律に保護される。
成年被後見人、被補佐人、被補助人どれになるかの判断は裁判所がする。
結構ややこしい。
オーディオブックを聞きながら勉強した気になっているが、
ちゃんとテキストも買って勉強します。
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