権利関係(問題集2周目終了)、宅建独学勉強まとめ

宅建合格
公たろー

公たろーです。

問題集2周目の権利関係が終わりました。
まだまだ浅い。
問題解く速度が少し早くなってきた。
単純に2周目で解いたことある問題だし、知識も増えたからだと思う。
問題集は基礎中の基礎だと思うので、8月中はひたすら繰り返したい。
9月からは年度別過去問と並行して問題集を進めていくつもり。
今までは「知識を増やす」為の問題集だったけど、「知識を確認する」為に問題集解いていくようになるんだろう。
新しい知識は過去問とか問題集以外から得ていくようになるのかな。
まずは問題集の基礎的な知識は頭に詰めておく。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

権利関係

前回で苦手な部分が分かった。
今回も苦手な部分を中心に個人的に覚えておきたい知識をまとめておく。

  1. 遺言の内容が遺留分を侵害するようなものだったとしても、無効になるわけではない。(相続)
  2. 管理行為を行う場合、持分価格の過半数を超える同意が必要。(共有)
  3. 共用部分の変更について、議決権の4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、区分所有者の定数過半数まで減ずることができる。(区分所有法)
  4. 所有権取得の日から1か月以内に表題登記の申請が必要。(不動産登記法)
  5. 地目、地積、建物の種類、構造等を変更した場合、変更した日から1か月以内に変更登記の申請が必要。(不動産登記法)
  6. 土地や建物が滅失した場合、滅失した日から1か月以内に滅失の登記が必要。(不動産登記法)
  7. 相続または法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請可能。(不動産登記法)
  8. 所有権の登記の抹消は、所有権移転の登記がない場合、所有権の登記名義人が単独で登記できる。
    所有権移転の登記がある場合、単独で申請はできない。(不動産登記法)
  9. 持分が相互に異なる土地の合筆の登記は申請できない。(不動産登記法)
  10. 地目が相互に異なる土地の合筆の登記は申請できない。(不動産登記法)
  11. 権利に関する登記(権利部)については、登記原因を証明する情報(売買契約書など)を提供しなければならない。(不動産登記法)
  12. 信託の登記(委託者から受託者への所有権移転登記)の申請は、権利の保存、設定、移転または変更の登記と同時に申請しなければならない。(不動産登記法)
  13. 委任者(頼んだ人)が死亡すると委任契約は終了する。急迫の事情がある場合は、受任者(頼まれた人)は委任事務を処理する義務を負う。(委任)
  14. 委任契約の終了事由は、①相手方に通知したとき②相手方がこれを知っていたとき。(委任)
  15. 委任契約は、善管義務がある。受任者は特約がなければ報酬を受け取れない。受け取れる場合も、履行した後でなければ請求できない。(委任)

不動産登記法が明らかに分かっていない。
テキストを毎日読もうと思う。
前回の分かっていない部分も含めて苦手なところを潰していく。

宅建合格

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