前回の休みは久々に海へ。
スキムボードで遊びました。
かなり久々。
奥さんと子どもと一緒に。
スキムボード自体は少ししか遊ばなかったけど楽しかった。
勉強一生懸命やるのも良いけど遊ばないとね。
息抜きは必要。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
【都市計画法】開発許可・都市計画事業制限とは、宅建独学勉強まとめ
最初勉強し始めたときは結構訳が分からなかった。何だか頭に入らない感じ。一通り読んでみたけどさっぱりわからない。とりあえず寝た。 翌朝起きてもう一回やって少しわ…
目次
建築基準法
- 地震火災台風などの災害から国民を守るために、建物の構造や設備に関して最低限の基準を設けようという目的
- 国宝や重要文化財は建築基準法は適用されない。
- 用途規制(用途地域ごとに建築できるものが決められている)
・終電走る先進保育(宗教施設、公衆電話所、派出所、銭湯、診療所、保育所)※すべての用途地域で建築できるもの
・複数の地域にまたがる場合は敷地の過半の属する用途規制に合わせる - 建蔽率(建築面積÷敷地面積)
・建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。日照や風通しの確保や火災の延焼を防止することを目的とする。
100㎡の土地で60%の建蔽率の場合、60㎡まで建築面積の建物まで建てられる。
・商業地域の最高限度は8/10(都市計画で定める)
・特定行政庁の指定する角地1/10プラス
・防火地域内で耐火建築物1/10プラス
・準防火地域で耐火建築物・準耐火建築物等1/10プラス
・建蔽率が複数にわたる場合、それぞれの割合毎に計算した数値の合計が敷地全体の建蔽率の最高限度となる。 - 容積率(延べ面積÷敷地面積)
・建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。前面道路の混雑防止を目的とする。
100㎡の土地で300%の容積率だった場合、延べ面積は300㎡まで。
建蔽率も考慮して建てる。
・制限の緩和
1.共同住宅、老人ホーム等の共用廊下、階段は延べ面積に算入しない。
2.エレベーターの部分の床面積は算入しない。
3.建物の地階にある住居部分の床面積はその建物の住宅部分の床面積の1/3までは延べ床面積に算入しない(老人ホームにも適用) - 前面道路による容積率制限
前面道路の幅員が12m未満であれば計算する。
都市計画で決められた数字と比較して厳しい方が容積率となる。
・前面道路の幅員×4/10(住居系用途地域)
・前面道路の幅員×6/10(その他の地域) - 容積率が複数にわたる場合
それぞれの割合毎に計算した数値の合計が敷地全体の建蔽率の最高限度となる。 - 高さ制限
・道路斜線制限(道路が暗くならないように)
・隣地斜線制限(隣地の日照や通風を確保するため)
第一種低層、第二種低層、田園住居では適用されない
・北側斜線制限(北隣の建物の南側に日が当たるようにするため)
第一種低層、第二種低層、田園住居、第一種中高層、第二種中高層以外の地域+用途地域の指定がない区域
・日影規制(日照確保のため高さを制限する)
①商業、工業、工業専用地域は指定できない。
②7mまたは地階を除く階数が3以上の建築物(第一種低層、第二種低層、田園住居)。
③上記以外の用途地域では高さが10mを超える建築物。 - 道路規制
・建築基準法上の「道路」とは幅員4m以上のもの。
・建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
・自動車専用道路は接道義務を満たしたことにならない。
・特殊建築物、3階以上の建築物、延べ面積1000㎡以上の建築物、袋路状にのみ接する建築物で延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建てを除く)の敷地は、規制を付加することができる。 - 2項道路とセットバック
・4m未満の道で特定行政庁が指定したものを「道路」とみなす。「2項道路」という。
・将来的には4m確保するために道路の中心線より2m後退した線を道路と敷地の境界線と設定する。建替えする際はその線より下がって建てることをセットバックという。 - 道路に建物を建ててはいけない
例外もある↓
・地盤面下に設ける建築物。
・公衆便所や派出所などで建築審査会の同意を得て許可されたもの。
・公共用歩廊などで建築審査会の許可を得たもの - 防火・準防火地域
・防火地域(火災が発生した場合に延焼を食い止めるエリア)
・準防火地域(防火地域の周辺エリア)
・外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 - 防火地域の制限
・「地階を含む階数が3以上」または「延べ面積100㎡超」の建物は、耐火建築物等にしなければならない。
・それ以外の建築物は耐火もしくは準耐火建築物等にしなければならない。
・看板、広告塔で「屋上に設けるもの」「高さが3mを超えるもの」は不燃材料で作るか覆う。 - 準耐火地域の制限
・「地階を除く階数が4以上」または「延べ面積1500㎡超」の建築物は耐火建築物にしなければならない。
・それ以外で延べ面積が500㎡超、1500㎡以下の建築物は耐火もしくは準耐火建築物等にしなければならない。 - 複数の地域にまたがる場合
厳しい方の規制が適用される。
防火壁によって区画されていると話が変わる。 - 坊さん100人巡視するイチゴ
防火地域、3階以上、100㎡超、準防火地域、4階以上、1500㎡超 - 単体規定(どこでも適用される、都市計画区域外でもなんでも)
・地階における居室(住宅の居室、病室、学校の教室など)は壁や床に防湿処理をして衛生上必要な処置をしなければならない。
・採光(居室床面積の1/7以上)
・換気(居室床面積の1/20以上)
給気口は居室の高さの1/2以下の位置。排気口は給気口より高い位置に設ける。
・避雷設備(高さ20mを超える建築物には原則必要)
・エレベーター(高さ31mを超える建築物には原則必要)
・便所(原則窓必須、水洗便所でこれに代わるものを設置したらこの限りではない。)
・居室の高さ(2.1m以上※1室で異なる部分がある場合は平均)
・防火上の安全性の確保(延べ面積1000㎡を超える建築物は防火壁または防火床によって区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。※耐火建築物または準耐火建築物はこの限りではない。)
・建築物に使用できないもの
アスベスト(石綿)、ホルムアルデヒド、クロルピリホス - 建築確認(建築基準法の基準に適合しているかを建築する前にチェックすること)
とっくにサンゴの父さん、くににかえった
特殊建築物、200㎡超、3階以上(地階を含む)、500㎡超(延べ面積)、13m超(高さ)、9m(軒の高さ)、2階以上、200㎡超
・特殊建築物とは不特定多数の人が集まる場所(事務所は除く)
・類似の用途変更の場合は建築確認不要。(劇場→映画館や旅館→ホテルなど) - 建築協定(住民が自主的に決めたルール。市町村が定めた一定区域内で締結することができる。)
・締結(全員の合意が必要)+特定行政庁の認可
・変更(全員の合意が必要)+特定行政庁の認可
・廃止(過半数の合意が必要)+特定行政庁の認可
まとめ
建築基準法はやばい。
面白そうだなと思っていたけどやばい。
果てしない。
計算も出てくるのが辛い。
とりあえずはここまで。
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