「代理」と関係する部分です。
「自己契約」と「双方代理」の部分にも出てきた単語です。
改めてまとめます。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
無権代理
代理の三要件を満たしていない場合、「無権代理」となる。
代理の三要件
- 代理権の授与
- 顕名
- 代理行為
上記の3つが揃って初めて「代理」となる。
1つでも欠けていたら「無権代理」となる。
「本人」に効果は帰属しない。
契約は「無効」となる。
追認する・しないの選択
仮に勝手に誰かに「無権代理」の契約をされた場合、
「本人」は代理行為を「追認する」か「追認しない」か選択することができる。
追認する場合
「本人」に効果が帰属する。
契約は最初から有効となる。
「無権代理人」か「相手方」に追認の意思表示ができる。
追認しない場合
契約無効。
相手方はどうなる?
いくつかできることがあります。
- 本人に追認の催告
- 取消し(代理権が無いことを知らなかった場合) ※「相手方」が善意の場合
- 無権代理人に対して履行の請求、損害賠償請求 ※「相手方」が善意無過失の場合+無権代理人が悪意だった場合は「相手方」が有過失でも可能。
- 表見代理が成立しているとして「本人」に対して履行の請求
1.2.3は本人が追認する前までの間に限ります。
本人に追認の催告
「本人」に対して「代理人」を名乗る人と契約したが、「追認」してもらえるのかという
追認の催告を行うことができる。
返答がなかった場合は、「追認拒絶」とみなされる。
契約は「無効」となる。
このパターンの催告は「相手方」が「代理人」に代理権が無いことを知っていても知らなくても(悪意でも善意でも)可能。
本人が追認する前に限る。
取消し(善意の場合のみ)
「代理人」に代理権が無かったことを知らなかった場合は「取消し」ができる。
本人が追認する前に限る。
無権代理人に対して履行の請求、損害賠償請求をする
「相手方」が善意無過失の場合、「無権代理人」に対して履行の請求や損害賠償請求ができる。
※「無権代理人」が悪意だった場合は、「相手方」に過失があっても履行の請求や損害賠償請求可能。
本人が追認する前に限る。
表見代理が成立しているとして「本人」に対して履行の請求
表見代理が成立しているとして「本人」へ履行の請求ができる。
そもそも表見代理とは
無権代理だが、「本人」の責任で表向きは代理人に代理権があったように見えることから「本人」に効果を生じさせる。
代理権があるように見える。
「本人」の責任で代理人とされる人に代理権があるように見えてしまったというところが重要。
法律用語的に「帰責事由」があるという。
- 代理権授与の表示(委任状を持っていた等)
- 代理権外の行為をした場合
(例えば「家の売買」の代理権を与えていたが、「土地の売買」をしてしまった場合等) - 代理権消滅後の代理行為をした場合
(以前は代理権を与えていたが、解任済み。にもかかわらず代理行為をした等)
さらに表見代理を主張する相手方が「善意無過失」であることが重要。
まとめ
毎回ですけどややこしい。
試験の為だけに覚えるなんて不可能に近い。
単純に自分自身が興味を持って臨めるかどうかによる。
代理の三要件
- 代理権の授与
- 顕名
- 代理行為
無権代理は追認可能。
「相手方」のできることは何か。
表見代理とは何か。
こういうことを覚えていかないといけない。
まだ覚えられてないので後日問題解きつつ覚えます。
コメント