公たろー
毎日コツコツ勉強しています。
勉強する習慣が付くっていうのは良いことだ。
習慣になれば面倒だと思わない。
嫌々勉強してる訳じゃないのでモチベーションが落ちにくい。
「楽しく勉強」は不可能じゃない。
読書でも資格勉強でも良いけど他のことに時間を割いていきたい。
だからこそ今年絶対合格する。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建平成28年度(2016年) 年度別過去問見直し。独学勉強まとめ
今回は過去最悪。点数的にもダメダメだったけど、内容的に問題がある。・時間がなくて適当に選んでしまう・途中でウトウトする本番では絶対ありえない。あってはいけな…
目次
結果
- 権利関係8/13
- 法令上の制限8/8
- 税その他1/3
- 宅建業法18/20
- 5問免除4/4
- 合計39/48
この年度の基準点は33点。
税その他が良くない。
「固定資産税」と「地価公示法」を間違えた。
「固定資産税」は初めて見る内容だったから仕方ないかもしれないけど、「地価公示法」は消去法でも解けるべきだった。しっかり覚えよう。
宅建業法が満点取れない。法令上の制限の満点は初めてだな。
宅建業法しつこい位にやる。
このブログ書き終わったら分野別過去問の宅建業法やる予定。
今夜は年度別過去問解く。
新しい知識を覚える。今までの知識も忘れないように。
権利関係
未成年者
- 法定代理人から営業を許可された未成年者は、その営業に関して法定代理人から同意を得なくても行うことができる。
- 親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、利益相反行為に該当する。
この場合、遺産分割協議は追認がなければ有効なものとはならない。
①については問題の読み取り方に問題があった。
②については問題文を見て考えるのを若干放棄していた節がある。
冷静に問題を読む。読みにくい問題も諦めない。
相隣関係
- 共有物分割によって行動に通じなくなった場合、他の分割者の土地を通行することができる。通行のための償金を支払う必要はない。
- 自分が開設した通路でないため、通行地役権を取得することはできない。
隣接地内の通路を自分が開設した場合は、時効によって通行地役権を取得することができる。
留置権
- 造作買取請求権は「建物」について生じた債権ではない→建物の留置はできない。
「造作」について生じた債権。 - 損害賠償請求はできるが、不動産の留置はできない。
不動産の二重譲渡によって所有権を取得できなかった場合、債務不履行による損害賠償請求をできる。
しかし、不動産の留置はできない。 - 有益費の償還を受けるまで建物を明け渡さないとすることはできない。
- 賃借人が「建物」に関して必要費(修繕費)を支出した場合、必要費の償還を受けるまで留置できる。
ただし、第三者が所有する「敷地」を留置することはできない。
賃貸借等
- 常識の範囲内の変形加工の場合、賃貸人の承諾がなくてもできる。
例えば、建物所有を目的とする場合、土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工はOK。 - 建物の賃貸人が、建物に必要な修繕をする場合、借主は(修繕工事のために使用収益に支障が生じても)それを拒むことはできない。
不動産登記法
- 共有物分割禁止の定めに係る権利変更の登記の申請は、共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 区分建物の表題部所有者(分譲会社)から所有権を取得した者(マンション購入者)は所有権の保存登記を申請できる。ただし、敷地権付の区分建物の場合、敷地権の登記名義人の承諾が必要。
税その他
固定資産税
- 登記所は土地または建物の表示の登記をしたときは10日以内に土地または家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
- 固定資産税の徴収金について滞納者が督促受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、市町村の徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない。
地価公示法
- 土地の使用・収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することもできる。
- 「公示価格を規準とする」とは当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
宅建業法
報酬に関する制限
- 依頼者から依頼されて行った現地調査に要した費用は、報酬とは別に受け取ることができる。
宅地建物取引士(登録)
- 事務禁止処分を受けた場合、取引士証を提出しなければならない。提出しなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがある。
まとめ
知らない知識や勘違いしているところがあった。
報酬とは別にもらえる。
確実に覚えて本番に向けて地道にやっていこう。
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