今回は代理について。
聞きなれない言葉もでてきます。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
代理とは
本人に変わって契約等を行うこと。
そのままですね。
登場人物は3人です。
①本人
②代理人(本人から代理権を与えられた人)
③相手方
権利義務は本人に帰属
「代理人」の契約から生じる権利義務は「本人」に帰属する。
「代理人」がやらかしたとしても自分(本人)のせいになるということです。
顕名すること
「代理人」は「相手方」に顕名(代理人であることを示すこと)が必要です。
また専門用語ですね。
「〇〇(本人)の代理で来ました。」というようなことを相手に伝えましょう。ということです。
顕名しなかった場合、「代理人」と「相手方」の契約になります。
「本人」の存在が知らされないので当然ですね。
成立要件
- 代理権の授与
- 顕名
- 代理行為
上記の3要件を満たすことで代理として機能します。
一つでも欠けたらダメです。
3要件を満たせば効果が「本人」と「相手方」に帰属します。
詐欺にあったら?
仮に「相手方」が「代理人」に詐欺をしたら
取消し権が発生します。
取り消すのは誰?
「本人」です。
ただし、詐欺を受けたとの判断をするのは「代理人」です。
任意代理と法定代理
そもそも代理には2種類あるという話。
任意代理(本人が選ぶ)か法定代理(法律で決まった人)。
任意代理
本人が選ぶ。
誰でもよい。
仮に制限行為能力者を選んだとしてもOK。
制限行為能力者を選んだことを理由に契約を取り消すことはできない。
選んだ人の責任になるから。
解任、辞任も自由。
代理権の消滅
- 本人、代理人共に死亡または破産。
- 代理人に後見開始の審判がされた場合。
法定代理
法律の規定によって誰がなるか決まる。
どうやってなるかも決まる。
代理権の範囲も法律による。
とにかく法律による。
代理権の消滅
本人、代理人共に死亡。
亡くなったら終わります。
自己契約の禁止
「代理人」は「本人」の利益を最大にすることが求められる。
自己契約は自分の利益を優先する可能性がある。
(例)「本人」から土地を売る代理権を得た「代理人」が「代理人自身」に安く土地を売ってしまう等。
自己契約は無権代理とされる
認められるパターン
例外的に認められることもある。
- 本人の同意がある
- 本人の不利益となる恐れが無い行為(単に債務の履行、登記を移す等)
上記のような場合は無権代理にならない。
双方代理の禁止
売主と買主、両者の利益を代表することはできない為。
無権代理となる。
認められるパターン
- 本人たち(売主、買主 2人)の同意がある
- 本人の不利益となる恐れが無い行為(単に債務の履行、登記を移す等)
復代理
「代理人」に選ばれた「代理人」のこと。
あくまでも「本人」の代理人。
「代理人」の「代理人」ではない。
復代理を選任できる場合はどんなとき?
任意代理の場合
基本的に自由に復代理を選任はできないが、
- 本人から復代理人を選任する許可を得たとき。
- 復代理人を選ばざるを得ない状況になったとき。
上記のような場合は選任できる。
法定代理の場合
いつでも復代理を選任できる。
自由ですね。
まとめ
結構ごちゃごちゃしてますね。
任意代理と法定代理があること。
成立要件は3つ。
無権代理というものがある。
代理は細かいのでまたゆっくりやります。
とりあえず今はざっくり全体を把握したいところ。
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