公たろー
法令上の制限
苦手分野の洗い出し。
年度別過去問でできなかった部分の抜粋。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
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【宅建独学】年度別過去問(12年分)まとめ【権利関係】
権利関係をまとめていく。苦手分野がはっきりわかるように。 こんな人に読んでもらいたい 宅建の勉強をしている人 独学で勉強している人 宅建の資格に興味がある人 この…
目次
法令上の制限
都市計画法(6)
- 開発許可を申請するときは開発行為により設置される公共施設の管理者となるものと協議が必要。同意までは要らない。(これからできる公共施設)
開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議と同意が必要。(既存の公共施設)※追記 - 都市計画事業の施行として行う開発行為は、許可不要。
- 都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を得なければならない。
例外として①軽易な行為②非常災害のための応急措置③都市計画事業の施行として行う行為 - 地区整備計画が定められている地区計画の区域において、建築物の建築を行おうとする者は、行為に着手する30日前までに市町村長に届出が必要。
- 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業または都市施設に関する都市計画には施工予定者をも定めなければならない。(都市計画法第12条の2第3項)
- 準都市計画区域には準防火地域を定めることはできない。
定めることができるのは、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的構造物群保存地区。 - 地区計画は用途地域内ならどこでも定められる。
都市計画区域の用途地域が定められていない区域でも一定の場合には定めることができる。 - 準都市計画区域には市街地開発事業を定めることはできない。
市街地開発事業を定めることができるのは「市街化区域」と「非線引き区域」のみ - 開発規模の面積を開発許可が必要な規模未満に縮小する場合、都道府県知事の許可は不要。
- 「予定建築物の建築」なら、都道府県知事への届出は不要。
工事完了の公告後は、予定建築物以外の建築物を建築することはできない。 - 開発整備促進区域
大規模な建築物の整備による一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域をいう。
第二種住居地域、準住居地域、工業地域、または用途地域が定められていない土地の区域(準都市計画区域を除く)に定めることができる。 - 準都市計画区域には区域区分を定めることができない。
区域区分は都市計画区域に定めることができる。
・準都市計画区域に定められるもの
①用途地域
②特別用途地区(用途地域内にのみ定められる)
③特定用途制限地域(用途地域外にのみ定められる)
④高度地区
⑤景観地区
⑥風致地区
⑦緑地保全地域
⑧伝統的建造物群保存地区
建築基準法(7)
- 木造以外で2階以上で200㎡超のものは検査済証の交付を受けなけければならない。
- 居室の天井の高さは平均の高さは2.1m以上でなければならない。
- 耐火建築物または準耐火建築物の場合、1000㎡以内に区画する必要はない。
- 建築物の壁・柱または高さ2mを超える門・塀は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものを除き、壁面線を超えて建築してはならない。
- 特別用途地区内(用途地域内で定める)においては、地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て条例で建築物の用途制限を緩和することができる。
- 建蔽率は防火地域内(+10%)、耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物(+10%)
- 田園住居地域は北側斜線制限適用される。
- 第二種住居地域では倉庫業の倉庫は建築できない。準住居地域から建築できる。
- 前面道路の幅員が12m未満の場合、「指定容積率」または「前面道路の幅員×法定乗数(住居系4/10・その他6/10)」のいずれか小さい方が容積率となる。
- 特定行政庁は緊急の必要がある場合、建築基準法の規定や許可に付した条件に違反した建築物・建築物の敷地について、「建築主・請負人等・所有者・管理者・占有者」に対して、使用禁止または使用制限の命令ができる。
- 共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設ける必要はない。
特殊建築物の居室や3階以上で500㎡を超える建築物の居室などで、照明装置の設置を通常要する部分には非常用の照明装置を設けなければならない。 - 面積の2分の1以上を居住用としている場合、一定の件用住宅は認められる。用途に使用する部分は50㎡以下でなければならない。
- 認定こども園は保育所と同じ扱い。
- 防火地域内の場合、耐火建築物等は建蔽率プラス1/10。
準防火地域内の場合、耐火建築物等または準耐火建築物なら建蔽率プラス1/10。 - 前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満の場合に適用される。
12m以上は指定容積率。
12m未満の場合、「指定容積率」または「前面道路の幅員×法定乗数【1/4(住居系)または1/6(その他)】」のどちらか小さい方を適用する。 - 公園、広場、道路、川など特定行政庁が許可したものは建蔽率の制限は適用されない。
- 外壁の後退距離を定める場合、1mまたは1.5mを限度とする。(第一種・二種低層住居専用地域+田園地域を除く)
低層住居専用地域の場合は都市計画で定めた限度以上になる。 - 10,000㎡超の店舗を建築できるのは「近隣商業」「商業」「準工業」地域のみ
- 都市計画により、敷地の位置が決定していないと新築(または増築)できないものがある。
「卸売市場」「火葬場」「屠畜場」「汚物処理場」「ごみ焼却場」など。 - 特別用途地区内においては地方公共団体は国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限の緩和ができる。
加重の場合は国土交通大臣の承認は不要。 - 建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内になる耐火建築物またはこれと同等以上の性能を有する建築物については10分の1を加えた数値が限度となる。
特定行政庁が認めた角地ならさらにプラス10分の1。
元々10分の8と定められている地域の場合、防火地域内で防火建築物等となっていれば建蔽率の制限は無くなる。
本来10分の9となりそうだが、特別。
土地区画整理法(3)
- 土地区画整理組合の設立認可を得るためには、区域内の宅地の所有権者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。
未登記の借地権がある者は、区域の広告から1か月以内に市町村長に対し、書面で申告しなければならず、申告がない場合は人数にはカウントしない。 - 土地区画整理組合の総会の会議は半数以上が出席しなければ開けない。
- 土地区画整理事業は常に都市計画事業として施工されるわけではない。
「都市計画事業であるもの」と「都市計画事業でないもの」がある。個人、土地区画整理組合、区画整理会社であるときはどちらも施工できる。地方公共団体の場合は、「都市計画事業であるもの」に限られる。 - 所有権を有する者(個人)は一人または数人共同して土地区画整理事業を施工することができる。
- 換地処分の公告があった日後、施工区域内の土地および建物に関しては他の登記ができない。
- 個人施工者以外の施行者は換地計画を定めようとする場合、その地区計画を2週間公衆の縦覧に供さなければならない。
国土利用計画法(3)
- 罰則の適用はあるが勧告はされない。
事後届出の必要があるのにしなかった場合、罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されるが勧告はされない。 - 対価の支払がある「地上権の設定」については届出が必要な「土地売買等の契約」に該当する。
- 監視区域+注視区域は「事前届出」が必要。
規制区域は許可制。 - 都市計画区域外は10,000㎡以上の土地の契約については届出が必要。
- 事後届出を行う場合、届出書には対価の額を記載する。
対価が金銭以外のときは時価を規準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載する。 - 相手方が「市」の場合、事後届出不要。
国または地方公共団体、地方住宅供給公社等である場合は事後届出不要。
農地法
- 3条(権利移動)には市街化区域の特例は無い。
4条(転用)、5条(転用目的で取得)する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要。 - 抵当権の設定は3条許可不要。ただし、抵当権が実行され、競売により第三者が当該農地を取得する場合は、3条許可または5条許可が必要。
まとめ
都市計画法結構間違えたイメージあったけど、
それ以上に建築基準法がひどい。
しっかり覚えていこう。
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