個人的には興味がある範囲。
債務不履行って怖い。
そうなったらどうなる?とか知りたいですよね。
知ってたら気を付けるし。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
債務不履行とは
簡単に言うと約束違反。
履行しない状態。
2種類ある。
「履行遅滞」と「履行不能」
履行遅滞
債務者が決められた時期に履行しないこと。
履行しようと思えばできる状態。
- 損害賠償請求
- 解除
- 強制執行
上記のような対応になる。
履行不能
債務の履行が不可能な状態。
強制執行はできない。
- 損害賠償請求
- 解除
上記が可能。
損害賠償
損害賠償とは
他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補(てんぽ)し、損害がなかったのと同じ状態にすること。
損害賠償の意味としてはこんな感じ。
何となくわかる。
通常生ずべき損害を賠償する
常識判断。
仮に建物の引き渡しが遅れた場合、
- 買主が別に借りたアパートの費用
- 余計な引っ越し費用
普通に考えてどうなのか。
でも常識って何ってなるけど。
余計なことは考えず。
特別損害
例えばビルを購入して転売し、差額を得ようとしていた場合。
引き渡しが遅れて金額が下がったとしたら?
売主が買主の転売を予見していたか、
もしくは予見するべきだったか。
ここに該当すれば請求できる。
買主が犬を飼っていてペットホテルが必要になったら?
ペットホテル代は特別損害となる。
債務者が予見できたかどうか。
とにかくこれ。
相手がペット飼ってる人だとしたらペットホテルのことは想像つく。
損害賠償を請求する条件
- 債務不履行になっている
- 損害が発生している
「因果関係」や「損害額」を請求する側が証明する必要がある。
上記の内容の証明は難しいらしい。
やったことないからわからない。
損害賠償額の予定
債務不履行に備えてあらかじめ当事者間で一定額の賠償金の支払いを合意しておく。
債務不履行の事実のみ証明すれば良い。
「因果関係」や「損害額」を証明不要。
「因果関係」や「損害額」を証明する必要が無い。
こういうやり方が存在するってことは証明するのは相当大変なんでしょうね。
金銭債務の督促
金銭債務とは
代金の支払いや借りたお金を返すこと。
物の引き渡しとは異なる特徴
金銭債務の特徴。
無過失責任
履行時期が過ぎると故意過失が無くても債務不履行となる。
不可抗力により弁済できないという事情の場合
物の引き渡し債務の場合は債務不履行にならない。
金銭債務の場合は債務不履行となる。
不可抗力でも関係ない。
履行不能が無い
必ず「履行遅滞」となる。
お金が存在しなくなるということは無いため。
損害賠償が一律に定まる
- 法定利率(民法で定められた利率)
- 約定利率(当事者間で決めた利率)
物の引き渡し債務の損害額の算定より楽。
金銭債務は損害の発生と算定額は証明しなくて良い。
履行の遅れにより損害は当然に発生し、
金額は原則として法定利率によるため。
原則は法定利率らしい。
立証責任
債務不履行における立証責任は債務者側にある。
裁判所が、ある事実の存否が確定できない場合に、当事者の一方に帰せられる危険または不利益。
要するに証拠が不十分でどっちが悪いかはっきりしなかったときは、債務者が悪いことになる。
ということ。
過失相殺について
債権者の行為によって損害賠償額が増えるケースもある。
全額債務者負担は公平ではない場合、
債権者の過失を考慮して損害賠償額を調整する。
損害賠償額の予定があっても考慮することができる。
契約の解除
「解除」は「取消し」とは違う。
用語のページにもありますが、改めて。
「取消し」は最初からなかったことにする。
「解除」は一旦完全に成立した関係を元に戻す。(原状回復や巻き戻しのイメージ)
解除権の発生が必要
法律の規定によって発生。
- 債務不履行
- クーリングオフ
- 担保責任
当事者の合意によって発生。
- 解除権の留保
- 手付の合意
履行遅滞による解除
いきなり解除はできない。
相当な期間を定めて催告する必要がある。
相当な期間を経過したとしても債務不履行が内容や社会通念に照らして軽微である場合は解除不可。
催告してから時間が経ったとしても、ちょっとしたことだったら解除はできないです。
ということ。
「履行不能」だった場合はいきなり解除できる。
もう履行できないから解除していいよってこと。
解除権の行使
- 相手方に対して一方的な意思表示で行う。
- 撤回は不可
- 当事者が複数の場合は全員が全員に対して意思表示をする
解除権が行使されると契約時に遡って効力を失う。
さっき出てきましたが、元に戻すということですね。
お金を払われていたら返す(利息があれば利息も付けて返す)。
同時履行(相手方の債務の履行と自分の債務について、相手方がその義務を履行すれば同時に自分も義務を履行するということ。)
まとめ
債務不履行長い。
まとまらない。
これはもう一度要勉強。
「債務不履行」には「履行遅滞」と「履行不能」がある。
今日のところはこれだけ覚えて終わり。
おやすみなさい。
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