債権譲渡とは、独学勉強まとめ

宅建合格

今までも単語としては出てきています。
「債権」を「譲渡」する。
おそらくそのままの意味ですね。
「保証」「連帯保証」「抵当権」など「随伴性」の部分に関わってきます。

宅建の勉強してると日本語の難しさを感じる。

日本語なのに意味が分からない。
そんなことある?ってちょっと焦る。

落ち着いて勉強していきます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

債権とは

用語のページにもありますが、改めて確認です。

「債権」

人に対する権利。
相手に対して請求できる権利。
特定の人にある要求をする権利。

「譲渡」できる。
金銭債権(お金を貸して返済を受ける権利)なども譲渡可能。

「債権譲渡の自由」(物と同じ)
「譲渡制限特約」を付けることで譲渡禁止にすることも可能。

もともと譲渡禁止の債権もある。

銀行預金の払い戻しの権利などが該当する。

ただし、譲渡禁止でも譲渡できる。(有効である)

譲受人が譲渡禁止なことを知っていた(悪意)
重大な過失があって知らなかった(重過失)
このような場合は
債務者は譲受人に債務の履行を拒むことができる。

つまり善意無過失ならできる。

禁止なのにできるという(善意無過失の場合)。
こういうのがややこしい。
一つずつ覚えていくしかない。

銀行預金の払い戻しが譲渡できないって話は初めて知った。
こういう知識は面白い。
たぶん忘れない。

債権譲渡の通知

債権は目に見えない。
債務者にとって債権譲渡があったかわかりにくい。

譲受人が債務者に対して新債権者として権利を行使するために必要なことがある。
「債務者に対する対抗要件」という。

債務者に対する対抗要件

2つある。

  • 通知(旧債権人(譲渡した人)が債務者に通知する)
  • 承諾(債務者が譲受人が新債権者であることを承諾する)

債権の二重譲渡

譲受人が複数いる場合の話です。
ややこしいパターンのやつ。

自分が債権者であることを主張するには、
さっき出てきた「通知」または「承諾」が確定日付のある証書(内容証明郵便や公正証書)によっているかどうかで判断する。
確定日付のある譲受人が優先。

確定日付自体は「ある」「ない」かが重要。
日付の後先は関係ない。

どちらも確定日付がある場合は?

「通知」または「承諾」を先に債務者に到達させた方が優先。

同時に到達していたら?

どちらも債務者に請求できる。
先に弁済を受けた方が勝ち。

債務者は一方に弁済すればOK。

まとめ

債権を譲渡する。

そのままでしたが細かくてややこしい。

譲渡禁止にできたり(譲渡制限特約)、譲渡禁止なのに譲渡できたり(善意無過失)。

債権譲渡は見えないので目に見えるようにしよう!っていう話は今までにない親切感。
通知が無いとたしかにわからない。

債務者に対する対抗要件は2つ。
「通知」と「承諾」

二重譲渡は確定日付が重要。
あるかないか。そこが大事。

この辺りを覚えて寝ます。

宅建合格

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