賃管士試験のピンポイント過ぎる部分。
その中の代表例としてブロック塀の耐震診断に関する問題があります。
数字がたくさん出てきて辛いです。
きっちり覚えていきます。
- ブロック塀のルールを覚えたい人
- ブロック塀の耐震診断について知りたい人
- 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
ブロック塀に関する事件
父親になってから子どもが犠牲になる事件に敏感になりました。
親御さんの気持ちを想像すると辛くなります。
平成30年6月の大阪府北部地震がありました。
その地震でブロック塀が倒壊し、
子どもが犠牲になってしまいました。
しかも崩れたのは小学校のブロック塀。
高さは約3.5mで建築基準法にも違反しているものでした。
建築基準法では2.2m以下となっているのでかなりオーバーしています。
既存不適格建築物ということになります。
実際に大阪府高槻市では公共施設のブロック塀撤去を進めているようです。
民間所有のブロック塀についても危険性などを説明しているようですが、
個人に委ねる形となってしまいます。
撤去費用は助成金が出たとしても代わりにフェンスを付けるなどの費用負担があるのが現実です。
大阪府北部地震ではブロック塀の倒壊が注目されましたが、
過去の地震でも似たような例は発生しています。
たかがブロック塀とは思えないですね。
勉強する気になります。
耐震診断・診断結果の報告
道路に面する通行障害建築物で既存耐震不適格建築物については、
耐震診断及び行政庁への報告義務があります。
平成31年1月からは一定の基準を超えるブロック塀も報告が義務化されています。
覚えなければならないのは「一定の基準」です。
一定の基準
- 長さ25m超(都道府県知事または市町村で8~25mの範囲にすることもできる)
- 高さ80㎝超が目安
安全性のチェックポイント
- 高さ2.2m以下
- 厚さ15cm以上(高さ2m以下の場合は10cm以上)
- 長さ3.4m以下ごとに高さの1/5以上突出した控え壁があること(高さ1.2m超の場合)
- コンクリートの基礎があること、塀に鉄筋が入っていること
- 塀の傾き、ひび割れがないこと
国土交通省の「ブロック塀等の安全対策について」というページのリンクを貼っておきます。
結構分かりやすい。
まとめ
ブロック塀の「基準」と「安全性のチェックポイント」についてでした。
「基準」を超えていれば耐震診断と報告の義務があります。
「安全性のチェックポイント」は基本的にクリアしていなければなりませんが、
国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
このような一文も入っていたため、例外はあるようです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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