【独学行政書士リベンジ】公聴会と意見陳述手続きが曖昧な人へ

公たろー

行政法を始めました。
去年の自分の知識がいかに曖昧だったかを痛感します。
訳分からない状態から無理やり問題解き続けた結果として、
頭の中が整理されていなかったのでしょうね。
一番得点源の分野が一番苦手。
宅建のときから変わっていない。
今年は行政法は得意分野にして本番へ臨みます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 独学で資格試験を頑張る人
  2. 資格勉強に興味がある人
  3. 行政法が苦手な人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建(2022年合格)、賃貸不動産経営管理士(2023年合格)、FP2級(2023年合格)、簿記3級(2023年合格)
  • 行政書士勉強中
目次

「公聴会」と「聴聞」と「弁明の機会の付与」が曖昧だった

恥ずかしくて人に言えないレベルの話かもしれません。

そんな状態で行政書士試験受けたかと驚かれるかも。

行政法にしっかり向き合います。

公聴会

申請に対する処分があった際に、

申請者以外の者の利害を考慮するときに行われることがある。

努力義務です。

申請に対する処分のときにしか行われません。

そして申請した本人に対して行うものでは無いのですね。

この辺りの知識は全然はっきりしていませんでした。

努力義務なこと位しか知らなかった。

不利益処分に対する手続きでは無い訳です。

聴聞

不利益処分に対して行われます。

処分が重い場合に実施される。

基本的には口頭審理

不利益処分の場合の話です。

この時点でぼくの頭の中ははっきりしていませんでした。

処分が重い場合に行われることだけは何となく知ってた。

基本的には口頭審理だそうです。

細かい規定もいくつかあります。

聴聞が実施される処分がどのようなものかは規定されています。

「重い処分」が何か法律で決まっている訳です。

それ以外は「弁明の機会の付与」を行う形になります。

審理自体は非公開だったり、

代理人OKだったり、

出頭できない場合は陳述書+証拠書類の提出ができるとか。

結構いろいろなルールがあります。

もっと細かい規定もたくさんありますね。

主催者になれない人が決まっていたり、

主催者の許可を得るとできる行為があったり、

脳みそに叩き込んで試験に行かなければなりません。

弁明の機会の付与

不利益処分に対して行われます。

処分が軽い場合に実施される。

基本的には書面審理

軽い処分のときは手続きが簡単だったんだっけな。

そんな程度の知識しかなかったですね。

公聴会と聴聞と弁明の機会の付与全部フワッと覚えてましたからね。

不利益処分に行われるものってことすら曖昧でした。

聴聞が分かってなかったので当然ですね。

基本は書面審理ですが、

「弁明書」という書類を提出するようです。

例外的に口頭で行うことが認められることもあるとのこと。

聴聞のルールで準用されているものが2つあります。

  • 公示送達
  • 代理人

それ以外は聴聞のルールは準用されていない。

覚えておくことにします。

まとめ

超基本的な部分が曖昧だったという話です。

もしかしたら同じような境遇の人も居るかもしれない。

分からない人間だからこそ分からない人の気持ちが分かる。

分からない人を卒業して次は合格します。

今年は行政法満点取る勢いで頑張ります。

去年は約半分。

行政法はポンコツ過ぎる結果に終わりました。

基本的な部分は固めていこう。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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