最初勉強し始めたときは結構訳が分からなかった。
何だか頭に入らない感じ。
一通り読んでみたけどさっぱりわからない。
とりあえず寝た。
翌朝起きてもう一回やって少しわかった感じ。
そのまま問題集解いてテキストと照らし合わせてちょっとずつ理解。
たぶん夜は眠かったんだと思う。
最近は早起きして勉強するようにしています。
勉強する時間は基本朝か夜。
子どもが寝てる時間じゃないと勉強しにくい。
でも最近僕の起きる時間に合わせて子どもも早起きになってきた。
朝はゆっくり寝てていいよ。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
国土利用計画法・土地区画整理法とは、宅建独学勉強まとめ
6/22・23と連休でした。基本的には子どもと二人で家で過ごしました。離乳食おいしく作ってあげたい。お母さんの作るごはんよりおいしいと思われたい。 娘は米が好きだけ…
目次
都市計画法
- 都市計画とは住みやすい街を作るためのルール
- 都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)
この場所に都市計画法が適用される。
都道府県知事が指定する。
2つ以上の都道府県にわたって指定するときは国土交通大臣が指定。
区域区分で分けられている。
区域区分の線引きは必須ではない(大都市は必須) - 準都市計画区域
ほっておいて勝手に工事されるとマズい場所。インターチェンジ周辺など。
【都市計画に定めることができる地域・地区】
用途地域(ここはこういう街にしようという都市計画)
特定用途地区(用途地域内の一定地区…用途地域の指定を補完して定める)
特定用途制限地域(用途地域が定められていない土地の地域…)
高度地区
景観地区
風致地区
緑地保全地域
伝統的建造物群保存地区 - 都市計画区域外
山林など - 用途地域(13種ある)
市街化区域(少なくとも用途地域を定める)
市街化調整区域(原則として用途地域を定めない)
非線引き区域(用途地域を定めることができる)
準都市計画区域(用途地域を定めることができる)
都市計画区域外(用途地域を定めることができない) - 都市施設
道路・公園・上下水道・学校・図書館・病院など
都市計画区域外でも必要であれば定められる
市街化区域と非線引き区域については道路・公園・下水道を必ず定める
住居系用途地域については義務教育施設を必ず定める - 地区計画
市町村が主体。
地区整備計画を定めて行う。
用途地域が定められている土地の区域にはどこでも定められる(市街化調整区域でも良い)。
土地の区画形質の変更・建築物の建築・工作物の建築を行う場合は、
行為に着手する30日前までに市町村長に届出が必要。 - 都市計画の決定手続き
都道府県が決める都市計画と市町村が決める都市計画がある。
区域区分などの大規模なものは都道府県。
用途地域や地区計画など小規模なものは市町村。
都道府県が決めた都市計画と市町村が決めた都市計画の内容が抵触する場合は、都道府県の計画が優先。
・都市計画案の公告・縦覧について
縦覧期間は広告の日から2週間。
縦覧期間中に住民等は意見書を提出できる。
・都道府県が定める場合
都道府県都市計画審議会の議を経る
関係市町村の意見を聞く
国の利害に重大な関係があれば国土交通大臣と協議し、同意を得る
・市町村が定める場合
市町村都市計画審議会の議を経る
都道府県知事との協議 - 区域(市街化区域、市街化調整区域など)>地域(用途地域)>地域地区>地区計画
開発許可
①開発許可の申請
②都道府県知事の許可or不許可(文書で通知)
③OKの場合開発登録簿に登録
④開発行為
変更の場合、原則都道府県知事の許可が必要
・軽微な変更は「許可」不要。「届出」が必要。
・開発許可を要しない開発行為への変更は許可も届出も不要。
⑤工事完了の届出
・開発許可を受けたものが都道府県知事に届出。
⑥完了検査、公告
・都道府県知事が開発許可の内容に適合しているか確認。
・OKだったら検査済証を交付する。
⑦建築が始まる
開発許可の要否
- 「開発行為」に該当するか
①建築物の建築
②特定工作物の建設
・第一種特定工作物:コンクリートプラント、アスファルトプラント
・第二種特定工作物:ゴルフコース(面積は関係なく開発行為)
「10000㎡以上の」野球場、庭球場、遊園地、動物園、墓地
上記のようなものの為に行う、土地の区画形質の変更 - 許可が不要なもの
・公益上必要な建築物(許可不要)
博物館、図書館、公民館、駅舎、変電所
※車庫、物置も不要
・非常災害時の応急措置
・「~事業の施工として行う」開発行為
都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業 - 農林漁業用建築物(許可不要)
貯蔵や加工に必要な建築物は農林漁業用建築物にあたらない。
ただし、市街化区域内に限っては許可が必要。 - 面積
・市街化区域1000㎡未満(大都市の場合500㎡未満) 許可不要
・市街化区域 許可必要
・非線引き区域3000㎡未満 許可不要
・準都市計画区域3000㎡未満 許可不要
・その他の地域10000㎡未満 許可不要 - 開発区域内における建築の制限(工事完了の公告前)
原則、開発許可を受けた開発区域内では工事完了の公告があるまでは建築物の建築ができない。
例外もある。
①工事の為の仮設建築物を建築または特定工作物を建設するとき。
②都道府県知事が支障がないと認めたとき。
③開発行為に同意していない土地所有者等が、その権利の行使として建築するとき。 - 工事完了の公告とは
地ならし(開発行為)が終わったということ - 開発区域内における建築の制限(工事完了の公告後)
原則としては予定建築物以外のものは建築等ができない。
例外として予定建築物以外のものを建築等ができる。
①都道府県知事が許可したとき
②開発区域内の土地について、用途地域等が定められているとき(建築基準法が適用される) - 公共施設が設置された場合
公告の日の翌日に市町村の管理に属するものとなる。 - 田園住居地域内における規制
田園住居地域内の農地の区域内で以下のことを行う場合は、市町村長の許可が必要。
①土地の形質の変更
②建築物の建築その他工作物の建設
③土石などの物件の堆積
都市計画事業制限
- 都市計画事業とは
・都市計画施設(都市施設を都市計画で定めて整備するもの)
・市街地開発事業(市街地を総合的に開発しようとする都市計画) - 都市計画事業の規模によって制限のかかるタイミングが異なる
- 大規模なもの(市街地開発事業等予定区域内の制限)
・建築物の建築
・土地の形質の変更
どちらも許可が必要。 - 中小規模のもの(都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内の制限)
・建築物の建築には許可が必要 - 都市計画の認可・承認の告示以降(事業地内)
・建築物の建築
・土地の形質の変更
・5t超の物件
・非常災害の応急措置
上記のものに許可が必要となる。
かなり制限が厳しい。
まとめ
理解するのに時間が掛かる。
全体的に想像しにくい。
都市計画法と開発許可については少しずつ覚えてきたかも。
用途地域がまだ全然だめだけど。
都市計画事業制限はまだ分からない。
とりあえずという感じ。
問題集にも全然出てきた記憶がない。
そのうち躓くだろうからその時に改めて勉強しよう。
法令上の制限結構時間かかるな。
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