保証協会(問題集)見直し。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

公たろーです。

前回の休みの際、娘が目の前でつかまり立ちを見せてくれました。
嬉しい。可愛い。
娘とずっと遊んでたいけどそういう訳にもいかない。
宅建試験まで残りの日数も減っていくけど、確実に勉強を進めていこう。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

保証協会(問題集 みんほし)2週目

  1. 保証協会は宅建業者が社員として加入した場合は、「加入後ただちに」免許権者へ報告する。
    免許権者への報告は宅建業者ではなく、保証協会が行う。
  2. 保証協会の業務
    ①苦情の解決
    ②宅建業に関する研修(都道府県知事が指定する講習などに代えることはできない。)
    ③弁済業務(メイン)
  3. 保証協会に加入する者は加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  4. 新たに事務所設置する場合は、設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する。
  5. 保証協会は弁済業務保証金の還付があった場合、社員に対して還付充当金を保証協会に納付するように通知する。
  6. 特別弁済業務保証金分担金は通知を受けた日から1か月以内に納付する。
  7. 保証協会の社員としての地位を失った場合、その後も宅建業を営むときは、一週間以内に営業保証金を最寄りの供託所に供託しなければならない。
  8. 弁済業務保証金から生ずる利息、配当金等は弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
    つまり、国債とか有価証券などで保証協会が供託所に預けたらその配当金等は保証協会に戻ってるってことか。弁済業務保証金分担金は現金のみなはずなので、国債とかを保証協会が買って預けてるってことになる。保証協会も預かってるお金で投資的なことしてるのかな。
  9. 社員が弁済を受けるのは「保証協会に入っていなかったとしたら、その者が供託しているはずの営業保証金の範囲内」。

専任の取引士、標識等

  1. 申込・契約をする案内所等では専任の取引士を1人以上設置しなければならない。
  2. 事務禁止処分は免許権者だけではなく、取引士が処分の対象となる行為を行った都道府県知事も行うことができる。
  3. 報酬額は、案内所等には掲示する必要なし(事務所には掲示が必要。)
  4. 案内所は設置した業者が届出を行う(売主が代わりに届出等はしない)

媒介契約

  1. 専属専任媒介は1週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければならない。専任媒介だったら2週間に1回以上。
  2. 一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録義務は無い。
  3. 指定流通機構に一定事項を登録したときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく、依頼者に引き渡さなければならない。

まとめ

宅建業法2週目。まだまだ間違い多い。
本番で満点取れるようにやっていかないとね。
50点取ること目指して勉強してたら間違いなく合格できる。
目標は高く。
本気で目指さないと意味ないだろうけど。

振り返り(宅建合格後に追記)

保証協会の流れについては覚えるの苦労します。

当時はやみくもに暗記しようとしていました。

オススメは「棚田行政書士の覚え歌」です。

暗記に便利です。

他にもいろいろな曲の替え歌で知識を覚えられます。

ぼくは車の運転中は聞き流していました。

宅建合格

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

シェア頂けると嬉しいです!よろしくお願いします!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次