土地区画整理法復習(問題集2週目)。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

試験まで85日。

公たろーです。
万年筆を買ってみた。
かなり書きやすい。
僕がペンを持つ角度的な問題だと思いますが、
ペンに力が入り過ぎてしまう。

万年筆は力入れなくて良いので楽です。
ボールペンより書いてる感じが楽しい。
パイロットの「カクノ」
安いし良い。

今後も万年筆使い続ける感じならもっと良いやつ欲しくなりそう。

とりあえず今はこれで良いけど。

文字の細さは何種類かあるので選べます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

土地区画整理法

  1. 施工者は「民間施工」(個人施工者、土地区画整理組合、区画整理会社)と「公的施工」に分かれる。
  2. 民間施工の場合、換地計画について都道府県知事の認可が必要。
  3. 換地を定めない従前の宅地に存する権利換地処分の公告があった日が終了した時に消滅する。
  4. 土地区画整理事業の施行者が土地区画整理組合の場合は、仮換地を指定するときは、あらかじめ総会の同意が必要。
    公的施工の場合は、土地区画整理審議会の意見を聞く必要がある。
  5. 仮換地を指定した場合、施行者は必要があると認める時は仮清算金を徴収し、または交付できる。
  6. 土地区画整理組合が解散するときは都道府県知事の認可を受けなければならない。以下3つ。
    ①総会の議決
    ②定款で定めた解散事由の発生
    ③事業の完成または完成の不能
  7. 組合員から施工地区内の宅地を承継した者は、組合員が組合に対して有する権利義務を承継する。
  8. 民間施工の場合、都市計画区域内であればどこでも土地区画整理事業を施工できる。都市計画事業でなくても良い。
    公的施工の場合、都市計画事業に限る。都市計画に定められた施工区域のの施行可。
  9. 認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までに以下の行為をする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要。
    ①土地の形質の変更(事業の施行の障害となるおそれがあるもの)
    ②建築物その他の工作物の新築・改築・増築(事業の施行の障害となるおそれがあるもの)
    ③重量が5トンを超える物件の設置・堆積
  10. 換地処分は原則として全部の区域が工事完了後に遅滞なく行う。
    別段の定めがある場合は、工事の完了前でも換地処分を行うことができる。
  11. 換地処分は施工者が関係者に対して「通知」する。
    換地処分があったら、都道府県知事「公告」しなければならない。
  12. 換地計画に保留地を定める場合、公的施工の場合は土地区画整理審議会の同意が必要。
    民間施工の場合は、土地区画整理審議会の同意は不要。
  13. 仮換地の指定は従前の宅地の所有者等および仮換地となるべき宅地の所有者等の同意が必要。
    通知して行う。

その他法令上の制限

  1. 地すべり等防止法は都道府県知事の許可。
  2. 港湾法は、港湾管理者の許可。
  3. 文化財保護法は、文化庁長官の許可。
  4. 風景地保護協定は公告後に当該協定の区域内の土地所有者となったものに対しても、効力が及ぶ。
  5. 形質変更時用届出区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、工事に着手する14日前までに一定事項を都道府県知事に届出なければならない。
    災害時の応急措置の場合は届出不要。
  6. 河川法は河川管理者の許可。

不動産取得税

  1. 不動産所得税は普通徴収。地方税(都道府県)。納期は条例によって定める為、都道府県によって異なる。
  2. 相続、法人の合併等によって不動産を取得した場合は、不動産所得税は非課税。
  3. 課税標準(評価額)が以下の場合は、不動産取得税は非課税。
    土地:10万円未満
    建物(新築):23万円未満
    建物(その他※中古等):12万円未満
  4. 新築住宅の課税標準特例(要件を満たせば1200万円控除)は50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)。
  5. 宅地の課税標準の特例
    宅地を取得した場合の課税標準は、宅地の価格の2分の1
  6. 家屋が新築されてから6ヵ月(宅地業者等が売り渡す場合は1年)を経過しても、使用または譲渡が行われない場合は、新築された日から6ヵ月(宅建業者等が売り渡す場合は1年)を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなす。
  7. 生計を一緒にする親族から不動産を取得した場合も、不動産取得税が課される。
  8. 販売用に中古住宅を取得した場合でも、不動産取得税が課される。
  9. 不動産取得税の税率。令和6年3月31日までに取得した場合。
    ・土地・住宅は3%
    ・住宅以外の建物は4%
  10. 共有物の分割によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
    分割前の持分を上回る部分の取得は除く。

まとめ

・土地・住宅は3%
・住宅以外の建物は4%

土地:10万円未満
建物(新築):23万円未満
建物(その他※中古等):12万円未満

不動産取得税も結構忘れてる。
上のやつは覚えておかないとまじで解けない。
とにかく覚える。

宅建合格

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