【独学賃管士】委任者への定期報告事項は全部で3つ【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

管理物件で大家さんに何を報告したら良いのか。
適当に報告する訳では無い。
しっかり決まっているようです。
管理業務報告書を作成して、交付。
大変そうですね。

1年を超えない期間ごとに報告を行う義務

1年を超えない期間ごとに報告する義務がある。

ここは覚えた。

では何を報告するのか。

それは知らない。覚えてない。

試験に出るらしいので覚えます。

3つだけなら覚えられるはず。

重説の説明事項11項目はどうやって覚えようか考え中です。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
  2. 不動産会社勤務の人
  3. 不動産業界に興味がある人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

3つの報告事項

  • 報告の対象期間
  • 管理業務の実施状況
  • 賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況と対応状況

「対象期間」「業務の実施状況」「苦情について」

業務の実施状況は管理業務に限られない。委託業務の全てが報告の対象。

なかなか面倒そうです。

管理物件が増えるほど目に見えて大変になっていくのでしょう。

「委託者」ってことなので、

物件ごとでは無いようです。

物件ごとだったら大変すぎる。

委託者ごとでもかなり大変そうですけどね。

管理業務に携わっている皆さんお疲れ様です。

報告の方法

管理業務報告書を作成し、委託者に交付して説明する。

電磁的方法の利用も可能。

問題に良く出てくるやつですね。

電磁的方法を利用する場合、委託者の承諾が必要です。

承諾してもらったことが記録に残る方法で承諾を得る必要があります。

承諾を得ていたとしてもその後に電磁的方法を拒否されたら電磁的方法による提供は認められない。

とのこと。

大家さん

メールで良いって言ったけど
やっぱり紙でください!

公たろー

こう言われたら電磁的方法は無理なわけですね。
大家さんの言うことは絶対です。

賃貸住宅管理業法施行前の管理受託契約は定期報告の義務が無い?

無いです。

義務は無いそうです。

かなり違いますよね。

だからと言って報告しないってことも無いでしょうけど。

契約締結時書面の交付義務も無いです。

義務付けられるもの

  • 再委託の禁止
  • 分別管理

義務を免れないものもあります。

昔から委託を受けていたとしてもしっかりやらなきゃいけない。

ルールに従わないとダメな部分。

前は再委託しても良かったってことなんですね。

実際に丸投げしていた業者さんも結構いたのでしょうか。

口座の管理もルール化はされていなかったってこと。

まとめ

定期報告の話でした。

対象期間と業務の実施状況と苦情の状況。

この3つが報告事項。

過去問解いていたらこの知識が絡んでいる問題を間違えました。

なのでブログに書いて覚えようと試みました。

割と覚えられた気がします。

今後も賃管士の勉強頑張っていきます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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