【独学賃管士】一番長い単語はこれ【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

「特定既存耐震不適格建築物」
この単語ですよね。
意味をしっかり覚えることにしました。
一言で言うと「デカくて古いやつ」

こんな人に読んでもらいたい
  1. 耐震改修促進法について知りたい人
  2. 特定既存耐震不適格建築物について知りたい人
  3. 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

特定既存耐震不適格建築物とは

そもそもこの長い12文字は何なのか。

一定の用途規模に該当する昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した多数の者が利用する建築物」のこと。

該当物件は耐震診断が必要です。

「一定の用途」については非常にたくさんの種類に分かれています。

賃貸不動産経営管理士として覚えておくのは、

「賃貸住宅(共同住宅)」における特定既存耐震不適格建築物についてです。

次に「規模」です。

階数3及び 1,000 ㎡以上の大きさの建物。

そして「昭和56年5月31日以前」に建てられた(新築工事に着手した)物件であること。

これが特定既存耐震不適格建築物(賃貸住宅の場合)となります。

特定既存耐震不適格建築物になるためには様々な条件に該当する必要があります。

選ばれし物件のみが特定既存耐震不適格建築物を名乗れる訳です。

簡単に言うと「デカくて古いやつ」ですね。

旧耐震基準の建物=特定既存耐震不適格建築物ではない

古い=特定既存耐震不適格建築物では無いです。

なぜならデカくない可能性があるからです。

あくまでも「デカくて古い」ことが条件になります。

3階以上で1,000㎡以上がデカいのです。

数字が嫌いなぼくでも「3階」と「1,000㎡」は覚えられそうです。

耐震診断のあとは?

耐震診断の結果、

耐力不足なら耐震改修を行うよう努めなければならない。

努力義務です。

がんばりましょう。

必須じゃないのですね。

でも行政庁が指導及び助言に来る可能性があります。

お節介です。

この辺りのルールが「耐震改修促進法」です。

旧耐震基準の建物の耐震性能を向上させたい法律です。

昭和56年5月31日以前と今の耐震基準の違い

昭和56年5月31日までは、

「震度5強程度の地震でほとんど損傷しないこと」(旧耐震基準)

昭和56年6月1日以降は、

「震度6強に達する程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」(新耐震基準)

結構違います。

雑学的な知識っぽくて好きです。

もちろん無駄では無い知識ですが、

普段使用しているテキストや問題集ではこの部分には触れてはいません。

まとめ

特定既存耐震不適格建築物の話でした。

3階以上1,000㎡以上。

これだけ覚えました。

あとは昭和56年5月31日。

デカくて古いと特定既存耐震不適格建築物です。

耐震基準の変化は個人的に好きな知識でした。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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