【独学賃管士】敷金について知っておくべき7つのこと【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

仕事していると毎日出てくる敷金。
賃管士試験的には覚えることはそんなに多くない。

賃貸不動産経営管理士的に覚えておかないといけない敷金

そんなに難しい問題が出ている印象は無いですが、

しっかり覚えておかないといけない知識。

実務的には超重要。

敷金が何なのか。

お客様に説明できない訳にはいかない。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 敷金について知りたい人
  2. 賃貸不動産経営管理士の勉強をしている人
  3. これから部屋を探す人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

敷金とは

賃借人の賃料の支払い、賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃貸人に交付する金銭。

賃貸借契約から生じる一切の債務を担保する。

貸主からするとすごい便利。

敷金ってやっぱり大事。

敷金0の物件も増えてます。

変わりに定額クリーニング費というものが付いています。

貸主的にはどっちが良いんだろうなんてことを考えてしまいます。

敷金の方が自由が利きますよね。

クリーニング費に変えるメリットって何だろう。

借りる側からしたら印象良く感じるのかな。

個人的にはどっちでも構わないけど。

契約中でも未払賃料に充当できる

貸主からであればできます。

借主から預けている敷金を充当するように依頼することはできません。

こんなルールも知っておくべき。

試験に出る。

賃貸営業としてはお客様にこの話をしたことは無い。

敷金と賃貸借契約は別契約

敷金を預け入れること(敷金契約)と賃貸借契約は別物です。

そうなんだって感じでした。

雑学的な。

大事な知識ですけどね。

ちなみに連帯保証人の契約と賃貸借契約も別物。

保証契約のことは宅建のときも勉強したけどな。

敷金関係の知識の中でも結構好きな部類の知識。

建物の所有者が変わったら?

賃貸人も新所有者に変わるとしたら敷金関係もそのまま引き継ぐ。

承継って表現する。

賃貸人をそのままにしたい!そんなときは?

そんなことあるの!?って感じだけどあるんだろう。

問題集にも出てくる。

賃貸人を旧所有者のままにしたいときは、

「新所有者と旧所有者の間で賃貸借契約を結ぶ」っていうのが解決法になる。

公たろー

サブリースってことだよね?
その認識であってるよね?

ちょっと誰かに教えて欲しい。

敷金の返還は明渡し後

敷金の返還は明渡し後になります。

明渡しが「先履行」って話。

これは分かる。

敷引きは高過ぎなければOK

逆に高すぎるとアウト。

ぼくは賃貸物件紹介していて「敷引き」がある物件って見たことない。

さっき出てきたハウスクリーニング費用は敷引きっぽいけど。

敷引きは見たこと無いので実感が湧かない。

知識として覚えておく。

敷金返還請求権の差押え

実務で見たことは無い。

明らかにややこしそうな話。

ページ開いた瞬間読み飛ばしたくなる系の知識です。

でも何故か覚えた。

貸主が敷金を借主に返還する際に「敷金返還請求権」が差し押さえられていたら、

差押え債権者に敷金を返還する。

ただそれだけの話。

返す敷金が無かったらどうなる?

何もしない。

返すものがあった場合のみ関係してくる話。

まとめ

敷金ってみんな知ってますよね。

でも詳しいことになるとみんな知らない。

とりあえず敷金預けておく方が安心ってお客様も居ます。

礼金と違って支払うことに抵抗感が無い人が多い。

貸主側からしたら預かっておきたい感じがします。

実際に大家さんになってみたら分かるかもしれない。

いつか不動産投資をすることがあればぼくにも分かるのだろうか。

今はまだ不動産投資の予定は無いけど。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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