賃貸住宅の管理業務が何か分かっていなかった。
予想問題を解いた際の一番の衝撃です。
基本中の基本。
ぼく意外にも曖昧な人が居たらぜひ見てください。
- 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
- 管理業務ついて知りたい人
- 基本的な知識を再確認したい人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
管理業務とは
管理業務に該当する要件があります。
①は必須として、
②または③に該当しなければなりません。
①+②
または
①+③
上記どちらかの場合に管理業務となります。
①賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う業務であること。
「賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う業務であること。」
これは必須要件です。
委託を受けていなければ管理業務ではない。
当然と言えば当然。
自ら貸主の場合は管理業務ではない。
ということになります。
②「維持保全」を行う業務であること
「維持保全」を行う業務であること。
ぼくの理解が浅かったのはこの部分。
「維持保全」の意味を理解していなかった。
その状態だと問題を間違える可能性があります。
維持とは、点検・清掃その他の維持。(住宅の居室およびその他の部分)
保全とは、修繕。
どちらも行う必要があります。
どちらか一つしかやらないなら維持保全に該当しません。
つまり管理業務では無くなります。
維持の(住宅の居室およびその他の部分)は、
例えばエレベーターの点検だけを任されている業者などは該当しません。
住宅の居室部分には関わっていないからです。
③「維持保全」+「金銭管理」を行う業務であること
「維持保全」+「金銭管理」を行う業務であること。
先程の②に「金銭管理」が追加されたパターンです。
「維持保全」を行っているうえで、
「金銭管理」を行う必要があります。
「金銭管理」のみ行っている場合は管理業務じゃないってこと。
入居者からの「苦情対応」のみ行っているといった場合も管理業務じゃないです。
知っておきたい知識
細かいかもしれませんが知っておいたら役立つかもしれません。
試験本番で出てきたらラッキーですね。
1室のみでも管理業務にあたる。
1室のみでも管理業務にあたる。
令和4年の試験にこの内容の問題が出ています。
建物全体じゃなくても該当します。
賃貸住宅管理業は営利の意思が必要。
賃貸住宅管理業は営利の意思が必要。
委託が無償だったとしても必ずしも営利性が否定される訳では無い。
管理料を貰う以外に何か得になるケースですね。
将来売却するときに仲介に入るなどが考えられます。
自ら貸主の場合は管理業務ではない。
自ら貸主の場合は管理業務ではない。
先程も書きました。
理屈的には分かります。
感覚的に間違えそう。
ぼくだけでしょうか。
まとめ
管理業務とは、下記の①+②または①+③の場合です。
①賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う業務であること。
②「維持保全」を行う業務であること。(住宅の居室およびその他の部分)
③「維持保全」+「金銭管理」を行う業務であること。
超基本知識でした。
知ってましたか?
本番前に間違えておいて良かった。
本番でも間違えたら笑えないですが。
予想問題のおかげで曖昧な知識がはっきりします。
標準編の問題でも間違えた箇所を丁寧に見直していきます。
テキストに書いてあることよりも少しだけ詳しく調べるつもりです。
その方が何だか覚えれる気がする。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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