あまり深堀しなさそうな分野です。
みんなが知っているのは、
「1年を超えないように定期報告をする」ってところまでじゃないでしょうか。
ちょっと深く聞かれたらみんなが躓きそうな定期報告。
実際に予想問題で躓いたので細かめに見ていきます。
- 定期報告について詳しく知りたい人
- 予想問題で間違えた人
- 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
定期報告とは
管理業務の実施状況その他の事項を定期的に委託者へ報告する義務があります。
定期的にってことですので報告のタイミングが定められています。
- 管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行う。
- 管理受託契約の期間満了後にも遅滞なく報告をしなければならない。
「1年を超えない期間ごと」はみんなが覚えてるところですね。
「期間満了後」にも報告が必要なことを知っている方は多いです。
「1年を超えない期間ごとに遅滞なく報告が行われている期間内で、管理受託契約終了に伴う更新をする場合に報告が必要か」と聞かれたらどうでしょうか。
定期報告をちゃんとしてて、管理契約が満期になって更新するけどその時に報告は必要?ってことを聞いています。
答えとしては報告不要です。
こういう問題嫌ですよね。
出るかな。
「遅滞なく」の意味はご存じでしょうか。
よく出てくる表現です。
ぼくはよく分からないので少し調べてみました。
「事情の許す限りできるだけ早く」という意味。
合理的な理由があれば遅滞が許容される。
とのことです。
「直ちに」「速やかに」といった表現よりは緩い感じです。
法施行前に締結された管理受託契約は?
定期報告の義務が無いです。
こういうのがややこしいところですね。
ちなみに契約締結時書類の交付義務も無いです。
ぼくはこの手の内容を覚えるのが苦手です。
報告事項
3つあります。
- 報告の対象期間
- 管理業務の実施状況
- 入居者からの苦情の発生状況と対応状況
②の管理業務の実施状況ですが、委託業務の全てが報告の対象となります。
管理業務だけじゃないってことです。
ややこしい。
③は苦情に限ります。
苦情以外の問い合わせは報告事項に含まれません。
発生日時、申し出た人の属性、苦情内容、対応状況を記録し報告する。
申し出た人の属性は伝えるんです。
報告方法
報告書を作成して交付。
承諾を得て、電磁的な方法も可能。
まとめ
「1年を超えない期間ごと」や「期間満了後」に報告が必要。
「1年を超えない期間ごとに遅滞なく報告が行われている期間内で、管理受託契約終了に伴う更新をする場合は報告不要」
法施行前の管理受託契約に定期報告の義務は無い。
報告事項における管理業務の実施状況は、委託業務の全てが報告の対象。
地味に覚えるのが大変。
コツコツやっていくしかないですね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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