【独学賃管士】罰則が無い!分別管理とは?【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

先日監督処分について書きました。
「罰則」「監督処分」は別物です。
ぼくはこの辺りが曖昧でした。
そしてややこしい「分別管理」の話題。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 賃貸住宅管理業者の業務について知りたい人
  2. 分別管理の問題が苦手な人
  3. 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

監督処分と罰則は別物

業務の義務違反をした場合、大体罰則があります。

罰則が定められていない業務は下記の4種類です。

  • 管理受託契約の重要事項説明
  • 再委託の禁止
  • 定期報告
  • 分別管理

罰則が無いってことは罰金などがありません。

義務違反の場合は必要に応じて行政処分業務改善命令、1年以内の業務停止、登録取消)です。

罰則が無いけど、行政処分がある。

公たろー

罰則が無いからといって適当なことをしてはいけない。
行政処分になる可能性がある。
ってことを覚えておきます。

管理業法施行前に締結された契約はどうなる?

結論から言うと分別管理の義務があります。

契約自体が昔からの契約だとしても、

分別管理をしなければなりません。

他にも「再委託の禁止」の義務が課されます。

以前は管理業務を全て再委託しても良かったのでしょうか。

調べてみましたがはっきりと分かりませんでした。

分別管理の方法

  • 自己の固有財産と管理業務において受領する金銭との分別
  • 管理契約ごと、賃貸人ごとに口座の分別は不要

①自己の固有財産と管理業務において受領する金銭との分別とは、

自分の固有財産と家賃等の管理口座を分けなければならない。

ということになります。

公たろー

表現が分かりにくい。

②管理契約ごと、賃貸人ごとに口座の分別は不要とは、

管理契約やオーナーさんごとに口座を分けなくても良いけど、

帳簿では分ける。

ということになります。

まとめ

監督処分と罰則は別物。

業務によっては罰則は無いけど行政処分になる可能性がある。

昔からの管理受託契約だったとしても分別管理は必要。

分別管理の方法として、

自分の財産の口座と家賃等を管理する口座は分ける。

管理契約や賃貸人ごとに口座を分ける必要はないが帳簿は分ける。

この辺りを確実に覚えておきます。

調べていく中で、

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」のPDFが出てきたので、

落ち着いて読んでおきたいところです。

合格の確率を上げるために地道に頑張っていきます。

あと2週間コツコツやっていきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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