【独学賃管士】宅建受験者は要注意!ココが違う監督処分【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

監督処分の問題です。
予想問題で間違えた箇所を確実に見直していく。
宅建の感覚で解くと絶対間違えます。
ぼくみたいになります。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 賃貸不動産経営管理士勉強中人
  2. 宅建と比べて賃管の勉強を甘く見ている人
  3. 監督処分について知りたい人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

監督処分は2種類

指示業務停止2種類です。

免許取消処分が宅建にはありましたが賃管には無いようです。

行政による監督処分ということで、

国土交通大臣による処分となります。

賃貸不動産経営管理士で聞かれることはほとんどが国土交通大臣の管轄です。

違うのはココ

監督処分が2種類しか無いっていうところも異なるポイントですが、

もっと大事なのはその中身。

「公表されるのはどれですか」

これを答えられないとぼくと同じように間違えます。

結論から言うと「指示」「業務停止」どちらも公表されます。

宅建のときは「指示」は公表されませんでした。

この部分が宅建試験との違いです。

賃管なんて余裕だろー

と思っている人が足元すくわれるのはこういう箇所ですね。

ぼくは思いっきり引っかかりました。

予想問題で引っかかっておいて良かったです。

本番では間違えない。

そのための見直しです。

指示

サブリース業者が業務上の義務に違反した場合、

または勧誘者が誇大広告等の禁止および不当な勧誘等の禁止に違反した場合、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。

指示するのは国土交通大臣です。

そして公表される。

ここまではさっきの話です。

サブリース業者の違反サブリース業者へ指示が出ますが、

勧誘者の違反勧誘者に指示が出ることはもちろん、

サブリース業者にも指示が入る可能性があります。

勧誘者にもきっちりやってもらわないといけません。

指示に違反するとどうなる?

罰則があります。

30万円以下の罰金

1年以内の業務停止

先程と同様に違反した場合に特に必要があるとき

または指示に従わない場合に、

1年以内の期間に限り業務の全部もしくは一部を停止すべきことを命じることができます。

命じるのは国土交通大臣ですね。

そして公表されます。

業務停止を命じることができるのは新たな契約締結に関するものに限られます。

公たろー

今までに締結している契約の履行を禁止することはできない。
ってことです。

業務停止命令に違反するとどうなる?

6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(またはこれを併科)

大臣への申出は誰でもできる!?

誰でもできます。

原則メール。

様式も決まっているとのこと。

公たろー

実際に調べてみました。
非常に分かりやすい。
親切。

本当にメールで問い合わせできるようです。

困っている方が居たら教えてあげてください。

まとめ

監督処分はとにかく公表される。

指示でも業務停止でも。

命じるのは国土交通大臣

罰則もある。

宅建試験と若干違うポイントがあります。

気を付けて回答することにします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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