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予想問題集を解いてて間違えた超基本問題。
宅建の勉強した人こそ間違えるのでは無いでしょうか。
「重要事項説明不要」の意味。
知らないままで本番迎えるのはやめておいた方が良いです。
- 賃貸不動産経営管理士受験する人
- 宅建受験した人
- 重要事項説明不要の意味を知りたい人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
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「重要事項説明不要」の意味
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結論から言うと重要事項説明の書面交付および説明が不要。
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宅建のときは説明不要でも交付は必要でしたよね?
その感覚でいると間違えます。
先日LECの予想問題集を買ったので解き始めました。
答え合わせをしたところ1問目から間違える。
間違えた箇所が「重要事項説明不要」に関わる問題でした。
原因は重要事項説明不要な場合の対応方法の間違いです。
重要事項説明の書面交付および説明が不要。
これを「書面の交付は必要だけど説明は不要」と思っていました。
普段使用しているテキストも「説明は不要」との表記でしたので、
疑うことなく「宅建と同じかー」と思っていました。
違いました。
重要事項説明の書面交付および説明が不要。
交付しなくて良いけど説明はしてね。
という訳ではない。
宅建の勉強した方こそ間違える。
そんな問題では無いでしょうか。
賃貸住宅管理業法 FAQ集(令和5年3月31日時点版)
![](https://twolook23.com/wp-content/uploads/2023/08/figure_tasuke-300x300.png)
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重要事項説明の書面交付および説明が不要。
このことをはっきり記載しているものは意外と少ないです。
ぼく自身探しましたが、
なかなか根拠と言えるものは見つかりませんでした。
条文読んでもはっきり記載されていないのです。
モヤモヤしていたところ、
Xで教えてくださった方がいます。
SNSの良いところです。
本当にありがとうございます。
「3.事業関連(受託管理)(2)管理受託契約に係る重要事項説明等No.11」に記載があります。
- 管理受託契約の重要事項説明を行う必要がない契約の相手方はどのようなものが該当し
ますか。 -
管理受託契約の契約の相手方が賃貸住宅管理業者である者その他の管理受託契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、重要事項に係る書面交付及び説明は不要となります。具体的には以下の者が該当します。
①賃貸住宅管理業者
②特定転貸事業者
③宅地建物取引業者
④特定目的会社
⑥組合
⑦賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が①~④までのいずれかに該当する場合に限る)
⑧独立行政法人都市再生機構
⑨地方住宅供給公社
まとめ
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重要事項説明が不要な場合は、
重要事項説明の書面交付および説明が不要。
交付もしなくて良い。
とにかくそこだけ覚えます。
宅建の知識そのままでは引っかかります。
ご注意くださいませ。
試験本番まで手を抜かずに頑張っていきます。
LECの予想問題は1回目が44/50でした。
2回目も集中して進めていきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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