【独学行政書士】まだまだ理解の浅い行政法【ウォーク問3周目】

公たろー

ウォーク問3周目を進めています。
憲法、民法と進めてきて現在行政法です。
憲法は76%位の正答率。
民法は70%位の正答率。
行政法も現状8割位の正答率。
3周目にしてもまだまだ理解が浅い。
さっさと3周目を終わらせて記述と一般知識の対策も始めていきます。
とにかく愚直にやるしかない。
単純に暗記では無く理解を深める。
分からない問題は考えて解ける位に。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 独学で資格試験を頑張る人
  2. 資格勉強に興味がある人
  3. 独学で行政書士を目指す人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建(2022年合格)、賃貸不動産経営管理士(2023年合格)、FP2級(2023年合格)、簿記3級(2023年合格)
  • 行政書士勉強中
目次

復習して正答率を上げる

基本的な内容を忘れてしまう。

これがマズい。

正解すれば良いってもんじゃない。

本番は正解すれば良いけど、

普段の勉強は正解が目的ではない。

分からない知識・曖昧な知識を見つけて覚える。

資格勉強においてはこんな感じに考えてます。

忘れてる知識を思い出す。

そして忘れる。

永遠に繰り返されている気がします。

いつかは覚えられるんだろうけど、

試験まではあと3ヵ月しかない。

ウォーク問だけは仕上げて試験に臨む。

忘れた知識・曖昧な知識

公聴会→申請に対する処分における意見陳述手続き。努力義務。

聴聞→不利益処分における意見陳述手続き。義務。軽いときは聴聞ではなく弁明。

地方公共団体の機関がする行政指導は行政手続法の適用除外。

処分基準→努力義務。定めること・公にすることどちらも努力義務。

審査基準→義務。

標準処理期間→定めることは努力義務。定めたら公にする義務。

再調査→請求人、参加人の申立てがあった場合、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

執行罰→義務の履行を目的とする。過料。法律の根拠を要する(条例はNG)

行政罰→制裁。行政刑罰と秩序罰がある。基本裁判所が決定する。条例・規則によるものは地方公共団体の長が決定。

理解を深める

理解を深めるために条文の勉強をしています。

上記のYoutube(行書塾)を参考にしています。

行政法の分野を休憩時間の間に見ています。

ぼくの中ではYoutubeは独学には欠かせないものとなりました。

もはや独学というのか怪しいです。

FPのときもそうでしたが、

理解することを目的とするタイプの講義が好きなようです。

ただし時間が掛かる。

時間がたくさん取れるならゆっくり理解しながら勉強していきたい。

現実には時間をたくさん確保することは難しいところ。

それでも丁寧に理解しながら進めたい。

できるところまで理解することを目標としながら勉強していきます。

単純に暗記するだけなのはぼくにとっては本当に苦痛。

理屈が分かれば覚えることも少なくて済む。

試験本番には理解できずに付け焼刃的に暗記する部分も出てくるでしょう。

今までの試験も全て理解なんて無理だったので仕方ないとは思います。

それでも少しでも分かったうえで勉強を進めていきたい。

最後まで絶対に諦めずに勉強する。

まとめ

現在ウォーク問3周目、まだまだ理解が浅い。

条文学習に「行書塾」。

といった内容の話でした。

試験まで残り約3ヵ月。

焦らず落ち着いて勉強する。

そう自分に言い聞かせています。

毎日コツコツひたすらやっていくしかない。

周りと比べても仕方がない。

今年合格する。

絶対にその意識を捨てない。

そういう訳で「キングダム」のアニメを見るのをやめます。

真剣さが足りない。

息抜きは家族と遊ぶこと。

趣味は勉強。

ストイック過ぎて自分でも引きます。

でもぼくの場合はこの位しないといけないなとも思います。

自由に使える時間は全て勉強に回す位の勢いで頑張る。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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