公たろー
宅建試験まであと35日。
宅建業法を試験までに仕上げる。
宅建試験までの残りの約1ヵ月頑張りたい。
最後まで諦めないで勉強して合格する。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建平成25年度(2013年) 年度別過去問見直し。独学勉強まとめ
毎日コツコツ勉強しています。勉強する習慣が付くっていうのは良いことだ。習慣になれば面倒だと思わない。嫌々勉強してる訳じゃないのでモチベーションが落ちにくい。…
目次
結果
- 権利関係8/12
- 法令上の制限7/8
- 税その他3/3
- 宅建業法16/20
- 5問免除4/4
- 合計38/47
この年度の基準点は33点。
宅建業法が良くならない。
毎回復習してるから知識は増えてるはず。
プラスで分野別過去問もやってる。
分野別過去問に関しては進みが遅いけど。
あとは仕事の日はお昼食べた後に一問一答。
宅建業法については問題見なおしたときに「なぜこの問題を間違えたのか」的なやつが結構ある。
本番でそういうのはめちゃくちゃ後悔しそう。
こういうの無くしたいからどうしたら良いか考えよう。
権利関係
物上代位
- 抵当権者の物上代位と一般債権者の差押えが競合した場合、抵当権設定登記と一般債権者の差押えの送達の先後によって決まる。
- 抵当権者は抵当権を実行していても、抵当権が消滅するまでは抵当不動産である建物の賃料債権に物上代位することができる。
- 転貸賃料債権に対しては原則として物上代位はできない。
相続
- 配偶者及び子が居ない場合は第二順位(直系尊属)のみが相続人となる。第三順位(兄弟姉妹)が居たとしても相続人にはならない。
- 兄弟姉妹には遺留分はない。
相続覚える。
今まで避け気味。
それにしても兄弟姉妹に遺留分が無いのは分かるだろ。
というか忘れるなよ。
区分所有法
- 定数は過半数まで減ずることができるが、議決権は減ずることができない。
- 管理者は区分所有者を代理する。規約に別段の定めがない限り、各区分所有者に共有部分の持分の割合に応じて帰属する。
区分所有法覚え直す。
というかここも今まで避けてた。
定数とか議決権とか苦手。
不動産登記法
- 要役地(利益を受ける土地)に所有権の登記がない場合、承役地(利用したい土地)に地役権の設定はできない。
例えば、通行地役権を隣の人の土地(承役地)に設定したいときは自分の持っている土地(要役地)に所有権の登記が必要。 - 権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者と登記義務者で行う。
不動産の収用(国や地方公共団体が公共事業の為に土地や建物の所有権を取得すること)による所有権の移転の登記は、起業者(公共事業を行う者)が単独で申請することができる。
法令上の制限
国土利用計画法
- 事後届出を行う場合、届出書には対価の額を記載する。
対価が金銭以外のときは時価を規準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載する。 - 相手方が「市」の場合、事後届出不要。
国または地方公共団体、地方住宅供給公社等である場合は事後届出不要。
これも消去法で解けたはず。①の知識は知らなかったから覚える。②を間違うのがマズい。市が所有するの文字を読み飛ばしていた。
宅建業法
35条書面と37条書面
- 宅建業者は相手方が契約の申込を撤回するにあたって預り金(申込証拠金)の返還を拒むことはできない。
- 「確定はしていないが」という表現で説明している為、断定的判断の提供には該当しない。
宅建業法違反とならない。
申込証拠金という単語を知らなかった。預り金のこと。覚える。
断定的判断とは言えないの問題については、なんとも言えない。
手付
- 完成物件の場合、手付金等の金額は代金の10%以下かつ1000万円以下の場合は保全措置が不要。
今回の問題は代金2000万円なので200万円以下ならOK。
中間金100万円を受け取ると200万円を超えるので保全措置が必要。
中間金「受領後」ではなく「受領前」に保全措置が必要だった。
ちゃんと問題読んでいれば分かるはず。
知らない知識ではない。
その他業務上の規制等
- 不当な履行遅延の禁止は、
宅地・建物の
①登記
②引渡し
③取引に係る対価の支払
この3つ
案内所
- 案内所の届出は設置した業者が行う。
- 他の宅建業者の建物の販売代理をする場合、代理業者が案内所を設置した場合は代理業者の標識が必要。
その標識には売主(今回の場合、他の宅建業者)の商号または名称、免許証番号を掲示する必要がある。
この問題は解けたはず。
まとめ
プラスで気になった知識。
・液状化現象は水位が浅いところで発生する(土地)
・指示処分の公告は不要(監督処分)
・転貸は自ら貸借となるため、取引態様の明示義務なし(公告に関する規制)
・第一種・第二種低層住宅専用地域及び田園地域では建築物の高さは「10mまたは12m」のうち、都市計画で定めた高さを超えてはならない(建築基準法)
・普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも当事者は賃料の増減を請求できる(借地借家法)
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