連帯債務とは違う。
今回は「保証」「債務」。
まずは「保証」とは何のかというところから。
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保証債務とは
債務者が債務を履行しない場合に、他の者(保証人)がその債務を履行する責任を負うことを「保証」という。
保証人の負う債務のことを「保証債務」という。
改めて保証の意味を覚えます。
「保証会社」とかもありますもんね。
債務者の代わりに債務を履行する責任を負う会社があります。
最近部屋借りる時は「保証会社」つけるところが多いはず。
保証契約
「保証」には契約が必要です。
「債権者」と「保証人」が契約します。
債務者が弁済できなければ保証人が弁済しますという内容の契約。
契約は書面または電磁的な記録で行う。
書面または電磁的な記録でなければ無効となる。
民法では「契約は意思表示の合致のっみで成立する」となっているが、「保証契約」は例外。
根保証
継続的な契約の保証。(賃貸契約の家賃等)
将来発生する不特定の債務まで保証する。
保証人にとってはかなり怖い。
その為、極度額(保証人の支払う上限金額)を定める。
極度額を定めない個人の根保証契約は無効。
根保証契約は上限金額決まってなかったら怖すぎますね。
そもそも保証人になるだけでも怖いけど。
頼まれたらたぶん断る。
性質
- 付従性(主たる債務が存在しなければ保証債務も存在しない)
- 随伴性(債権譲渡の場合に影響がある。新しい債権者(第三者)に保証債務も移転する)
- 補充性
「付従性」と「随伴性」は抵当権のときに出てきました。
同じ意味ですね。
「補充性」とは
「保証は主たる債務者が弁済できないときに弁済するもの」ということで、
保証人には2つ権利がある。
催告の抗弁権
主たる債務者を飛ばして、いきなり保証人に請求してきた場合、
保証人は「二次的な債務者なのでまずは主たる債務者に請求してください」と言える。
あくまでも債務者が弁済できないときに補充的に責任を負う立場。
検索の抗弁権
主たる債務者を飛ばして、強制執行をかけてきた場合、
まず主たる債務者の財産について執行するよう主張することができる。
ただし、「主たる債務者が弁済の資力があること」と「執行(取り立て)が容易であること」を証明する必要がある。
共同保証
複数の保証人が居る場合。
分別の利益
保証人の数に応じて負担額が減少すること。
【例】
主たる債務が100万円。
保証人が二人いた場合。
→ 一人当たり50万円ずつ保証債務を負うこととなる。
連帯保証
主たる債務者と連帯して保証債務を負担。
「保証」よりも重い保証。
「付従性」「随伴性」があるというような性質は「保証」と同じ。
「補充性」が無い
- 催告の抗弁権を主張できない
- 検索の抗弁権を主張できない
分別の利益が無い
保証人が何人居たとしても全額を保証しなければならない。
まとめ
改めて「保証」とは何なのかということから調べました。
債務者が債務不履行となった場合に代わりに履行すること。
それを引き受けた人が「保証人」です。
「保証契約」は「債権者」と「保証人」で交わす契約であり、
書面または電磁的な記録で行う必要がある。(でなければ無効)
「根保証契約」を個人で引き受ける場合は極度額の設定が必須。(でなければ無効)
「催告の抗弁権」(まずは主たる債務者に請求するよう主張できる権利)と
「検索の抗弁権」(まず主たる債務者の財産について執行するよう主張する権利)がある。
「連帯保証」はただの「保証」とは違う。
「保証」より重い。
とりあえずこんな感じ。
まずはこの辺りを覚えます。
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