連帯債務とは、独学勉強まとめ

宅建合格

あまり聞き覚えの無い単語。
正直分からない。
少しずつやっていきます。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

債務

まずは普通の「債務」について。
「相手に対して負う義務」のこと。

【例】
A・B・Cの3人がある人から300万借りた場合。

A・B・Cのそれぞれが100万ずつ払う。
分割債務
これが民法の基本。
それぞれに100万円ずつ請求。
仮に破産した人が居たりするとその分は返ってこない。
貸した側としては心配。

連帯債務

先程の例に対して言えば、
A・B・Cそれぞれが300万の債務を負う。

ABCが連帯して債務を負う。
債権者は誰にでも何度でも請求できる。
誰かが破産しても他の人に請求できる。

負担部分はあらかじめ決めておく(負担部分は平等にする等)

誰か一人が弁済したら?

債権者は満足して退場。
払った人は他の連帯債務者に請求できる。

相対効・絶対効

連帯債務には「相対効」と「絶対効」がある。

「相対効」とは

「当事者間だけの効果」のこと。

連帯債務はそれぞれの債務者が債務全部を負う。
その為、債務者一人の行動が他の債務者には影響しない。
これを「相対効」という。
これが基本(民法の原則)。
下記のようなものは「相対効」
他の人に影響はない。

  • 承認
  • 請求
  • 時効の完成
  • 免除

基本的に連帯債務はそれぞれが全ての債務を負っている状態の為、
他の誰が何をしようが自分の負っている債務(全ての債務)に変わることは無い。という話。
これが基本。

「絶対効」とは

基本は「相対効」だけどイレギュラーなパターンもあるよ。っていうのが「絶対効」

債務者一人のやったことが他の債務者にも影響する。

全部で4つある。

  • 弁済
  • 相殺
  • 混同
  • 更改
弁済債務者の一人が100万円弁済した。その場合残りの債務は200万円となる。
他の人に求償もできる。
相殺債務者の一人が債権者に対して100万円の債権を持っていた。相殺すると今後の支払いが免れる訳では無く、残り200万円の連帯債務となる。
他の人に求償もできる。
混同債務者が債権者の債権を相続した場合、債務が消滅する。(債権者と債務者が同一となるため)
他の人に求償もできる。
更改300万円の代わりに車を渡すことにした等。
他の人に求償もできる。

新しい単語が多い。
「相殺」2つの債権を意思表示により消滅させること。
「混同」債権者Aが死亡し債務者Bがその債権を相続した場合に債務者と債権者が同一となる。「債権混同」
「更改」内容を変更し、別の債権を成立させる。
「求償」債務者の債務を弁済した者が、その債務者に対して持つ返還請求権。

わかりにくい言葉が並ぶ。
用語のページにまとめておきました。

まとめ

連帯債務は項目が少なくて良い。
「相対効」→他の人に影響がない。
「絶対効」→他の人に影響がある。4つある。

「弁済」債務を履行し、債権を消滅させること。

「相殺」2つの債権を意思表示により消滅させること。

「混同」債権者Aが死亡し、債務者Bがその債権を相続した場合に債務者と債権者が同一となる。

「更改」契約内容を変更し、別の債権を成立させる。

とりあえずこの辺だけ覚えたい。

宅建合格

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