あまり聞き覚えの無い単語。
正直分からない。
少しずつやっていきます。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
債務
まずは普通の「債務」について。
「相手に対して負う義務」のこと。
【例】
A・B・Cの3人がある人から300万借りた場合。
A・B・Cのそれぞれが100万ずつ払う。
→分割債務
これが民法の基本。
それぞれに100万円ずつ請求。
仮に破産した人が居たりするとその分は返ってこない。
貸した側としては心配。
連帯債務
先程の例に対して言えば、
A・B・Cそれぞれが300万の債務を負う。
ABCが連帯して債務を負う。
債権者は誰にでも何度でも請求できる。
誰かが破産しても他の人に請求できる。
負担部分はあらかじめ決めておく(負担部分は平等にする等)
誰か一人が弁済したら?
債権者は満足して退場。
払った人は他の連帯債務者に請求できる。
相対効・絶対効
連帯債務には「相対効」と「絶対効」がある。
「相対効」とは
「当事者間だけの効果」のこと。
連帯債務はそれぞれの債務者が債務全部を負う。
その為、債務者一人の行動が他の債務者には影響しない。
これを「相対効」という。
これが基本(民法の原則)。
下記のようなものは「相対効」。
他の人に影響はない。
- 承認
- 請求
- 時効の完成
- 免除
基本的に連帯債務はそれぞれが全ての債務を負っている状態の為、
他の誰が何をしようが自分の負っている債務(全ての債務)に変わることは無い。という話。
これが基本。
「絶対効」とは
基本は「相対効」だけどイレギュラーなパターンもあるよ。っていうのが「絶対効」。
債務者一人のやったことが他の債務者にも影響する。
全部で4つある。
- 弁済
- 相殺
- 混同
- 更改
弁済 | 債務者の一人が100万円弁済した。その場合残りの債務は200万円となる。 他の人に求償もできる。 |
相殺 | 債務者の一人が債権者に対して100万円の債権を持っていた。相殺すると今後の支払いが免れる訳では無く、残り200万円の連帯債務となる。 他の人に求償もできる。 |
混同 | 債務者が債権者の債権を相続した場合、債務が消滅する。(債権者と債務者が同一となるため) 他の人に求償もできる。 |
更改 | 300万円の代わりに車を渡すことにした等。 他の人に求償もできる。 |
新しい単語が多い。
「相殺」2つの債権を意思表示により消滅させること。
「混同」債権者Aが死亡し債務者Bがその債権を相続した場合に債務者と債権者が同一となる。「債権混同」
「更改」内容を変更し、別の債権を成立させる。
「求償」債務者の債務を弁済した者が、その債務者に対して持つ返還請求権。
わかりにくい言葉が並ぶ。
用語のページにまとめておきました。
まとめ
連帯債務は項目が少なくて良い。
「相対効」→他の人に影響がない。
「絶対効」→他の人に影響がある。4つある。
「弁済」債務を履行し、債権を消滅させること。
「相殺」2つの債権を意思表示により消滅させること。
「混同」債権者Aが死亡し、債務者Bがその債権を相続した場合に債務者と債権者が同一となる。
「更改」契約内容を変更し、別の債権を成立させる。
とりあえずこの辺だけ覚えたい。
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