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公たろーです。
勉強していると曖昧なところが多い。
問題解いてても確信をもって答えられることって少ない。
「たぶん」これって感じで選んでる。
知識を増やして分からない所を減らしていく。
そんな感じで勉強していきたい。
連帯保証と連帯債務が結構曖昧。
全然違うのは分かってるけど、うまく説明できない。
自分なりに整理してみる。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
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目次
連帯保証
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ただの「保証」とも違う。
自分がお金を借りたのと同じような状態。
・催告の抗弁権がない
主たる債務者ではなく自分に請求が来ても弁済を拒めない。
・検索の抗弁権がない
主たる債務者に資力があったとしても弁済を拒めない。
・分別の利益がない
連帯保証人が複数いても保証債務については変わらない。全額が債務のまま。
連帯債務
複数の債務者が各自独立して全責任を負うこと。
一人がまとめて払ったら(弁済したら)他の人に求償できる。
負担部分については別段の定めがなければ均一。
例えば3人(A・B・C)でご飯を食べる。
お会計3,000円とする。
Aがまとめて3,000円支払う(弁済)
AがBとCに1,000円ずつ払ってもらうように伝える(求償)
相対効と絶対効がある。
相対効
連帯債務者の一人に生じた事由は他の債務者には影響を及ぼさない。
絶対効
連帯債務者の一人に生じた事由が他の債務者にも影響を及ぼすものがある。
混同・更改・相殺・弁済
上記の4つだけは他の債務者にも影響が出る。
債務者の誰かが債権者を相続した時(混同)
契約内容を書き換えたとき(更改)
債務者の誰かが反対債権を持っていて相殺したとき(相殺)
債務者の誰かが債務を弁済したとき(弁済)
払った債務者は他の債務者に求償もできる。
権利関係問題集(賃貸借、借地借家法)間違い箇所・曖昧なところ
- 賃借人が賃借権の譲渡を行う場合の賃貸人の承諾が必要。
賃貸人の承諾は賃借人、転借人どちらに対するものでも良い。 - 賃貸借契約が債務不履行で解除された場合、転貸借契約も終了する。
(転借人は賃貸人に対抗できない) - 借地上の建物を「賃貸」しても借地の転貸にはあたらない。
- 借地の無断譲渡、無断転貸があった場合は、賃貸人は契約を解除できる。
- 賃借物の使用を継続していて、賃貸人が異議を述べなければ契約更新されたものとみなす(民法)
- 土地の使用を継続していて、借地上に建物がある場合、契約更新されたものとみなす(借地借家法)
- 不動産の賃借権を第三者へ対抗する場合には登記が必要(民法)
- 借地権について登記が無くても借地上に登記した建物(自己名義)があれば対抗できる(借地借家法)
- 賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転借人は賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗できる。
- 借地権の譲渡は賃貸人の許諾が必要(裁判所の許可でも良い)
- 更新後は借地権設定者の承諾がなければ、借地権の残存期間を超えて存在する建物は再築できない。やむを得ない事情があるときは「借地権者」が申立て、裁判所は許可を与えることができる。
- 競売の場合、建物を取得した「第三者」が申立て。
- 譲渡するときは「借地権者」が申立て。
- 事業用定期借地は公正証書。特約は書面で良い。
- 事業用定期借地の存続期間満了を1年前までに知らなければ建物の賃借人は裁判所に申立て、猶予が貰える。
まとめ
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借地借家法がまだ途中。
苦手意識がある。
苦手意識を取り除いていきたい。
得意項目と思い込むことにする。
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