相続とは、宅建独学勉強まとめ

宅建合格

よく聞く言葉。
詳しく知ってるかと言われたらもちろん知らない。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

相続とは

亡くなった人(被相続人)の権利や義務を相続人が引き継ぐこと。

全ての権利義務を引き継ぐこととなる。
資産および負債も。

全てを引き継ぐことを包括承継(一般承継)という。

相続人

相続できるのは誰なのか。

民法では相続人の範囲を被相続人(死亡した人)の配偶者と一定の血族に限っている。

法定相続人

順位がある。

第一順位

配偶者+子

配偶者
法律的な婚姻関係にある男女のこと。
元配偶者や内縁の場合は配偶者として扱わない。


胎児も含む。
嫡出子、非嫡出子、養子なども問わない。
子がなくなっていた場合はその子供(被相続人から見たら孫)が相続人となる。
代襲相続という。
ひ孫なども該当する。
直系卑属は全て代襲相続可能。

第二順位

配偶者+直系尊属(親など)

直系尊尊属
父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。
また、養父母も含まれる。

第二順位の人は第一順位の相続人が居ない場合に相続人となる。

つまり第一順位が居る場合は相続人にはなれない

第三順位

配偶者+兄弟姉妹

兄弟姉妹
代襲相続は甥、姪まで。
それ以降(甥の子など)の代襲相続はない。

相続分

指定相続分法定相続分がある。

指定相続分が優先。

指定相続分

被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定できる。
この場合の相続分を指定相続分という。

法定相続分より優先される。

法定相続分

民法で決められた各相続人の相続分。

相続人が配偶者しかいなければ全て配偶者が相続。

第一順位

配偶者 1/2

子 1/2
子が複数いれば均等割り。
二人居れば1/4ずつとなる。

配偶者が居ない場合は子が全て相続する。

第二順位

配偶者 2/3

直系尊属 1/3

配偶者が居ない場合は直系尊属が全て相続する。

第三順位

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4

配偶者が居ない場合は兄弟姉妹が全て相続する。

代襲相続は甥、姪まで。
それ以降(甥の子など)に代襲相続は無い。

半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2となる。

相続人としての資格を失う場合

死亡

死亡したら相続人にはなれない。

欠格

法律上当然に相続権を失う。
被相続人を殺害。詐欺や脅迫して遺言書を書かせる。遺言書の偽装。など

排除

一定の手続きのもと相続権を奪う。
被相続人を虐待していたなどの非行。

家庭裁判所に申し立てること等により、相続資格をなくす。

放棄

相続放棄した場合は、代襲相続しない。

相続の承認・放棄

承認か放棄か3か月以内に決める必要がある。
3か月以内に決定しなかった場合は、単純承認したものとみなす。

相続開始を知ったときから3か月以内。

単純承認

被相続人の全ての財産を承継すること。
プラスもマイナスも全て引き継ぐ。

各相続人がそれぞれの判断で行う。

限定承認

相続したプラス財産でマイナス財産を返すということを留保して相続を承継する。

家庭裁判所に申し出が必要。

相続人全員共同で行う必要がある。

放棄

全ての財産を相続しない。
もちろん負債も相続しない。

家庭裁判所に申し出が必要。

各相続人がそれぞれの判断で行う。

はじめから相続人ではなかったことになる。
代襲相続も発生しない。

遺産分割

相続が起きるとその財産は相続人の共有となる。
共有となったものを分割する。という流れ。

  • 指定分割(遺言など)
  • 協議分割(相続人の間で協議による分割)
  • 家庭裁判所の審判による分割

被相続人は遺言で分割方法を定めることや第三者に任せることもできる。
指定が無ければ相続人で協議の上、分割する。
協議が成立しなければ家庭裁判所で分割。
5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止にすることも可能。

成立した場合、相続開始のときに被相続人から直接承継したものとして扱われる。

遺言について

生前に自分の意思を、法定の方式にしたがって表示しておくこと。

15歳以上で、意思能力があれば誰でも有効にすることができる。
被保佐人、被補助人も遺言可能。

いつでも(遺言の方式に従って)全部または一部を変更・撤回可能。

遺言者が前にした遺言と抵触する遺言をしたときは、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。

遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じる。
停止条件が付いていたらその条件が成就した時に効力を生じる。

遺言の種類

自筆証書遺言

一般的な遺言。

  1. すべて自筆で書いて押印する。
  2. 目録はパソコンでも良い(押印は必要)
  3. 原本を法務局で保管可能。
  4. 証人不要
  5. 検認必要(法務局に保管した場合は不要)

検認は家庭裁判所が行う。
内容確認と遺言書の偽造などを防止する手続き。

公正証書遺言

遺言者が口述し、公証人が筆記する。

  1. 証人2人以上
  2. 検認不要
  3. 原本は公証役場に保管される。

証人は未成年者不可。

推定相続人や受遺者も不可。

その配偶者や直系血族も不可。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。
公証人が日付等を記入。

  1. 証人2人以上
  2. 検認必要
  3. パソコンや代筆も可能。

証人は未成年者不可。

推定相続人や受遺者も不可。

その配偶や直系血族も不可。

遺言の内容は秘密にして、存在だけを証明する。

配偶者居住権

被相続人の配偶者は相続開始時に
被相続人が所有していた建物を無償で使用収益できる。

他の人が所有権を相続したとしても住む場所(居住権)が確保できる。

法律婚に限る。

配偶者短期居住権

相続開始時に無償で居住していた場合、最低6ヵ月は居住ができる。
配偶者居住権を取得していないことも条件。

遺留分

兄弟姉妹以外の相続人が必ず得られる相続財産の割合。
遺言により被相続人の全財産を特定の人に遺贈できるが、
その場合残された家族には何も残らない。
残された家族が生活に困るのを防ぐ為に最低限保証された取り分がある。

遺留分権利者は

  • 配偶者
  • 直系尊属

遺留分割合

被相続人の財産の1/2が遺留分。
これを法定相続分で分けることとなる。

例外として相続人が直系尊属のみだった場合は1/3となる。

兄弟姉妹に遺留分は無い。

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。(遺留分侵害額請求)

請求しないと遺言の内容通りになってしまう。
遺言自体は無効にならないので、貰うはずだった部分を金銭で支払いを求める。

遺留分の放棄も可能。
相続開始前に放棄も可能。
家庭裁判所の許可が必要。

遺留分を放棄すると遺留分侵害額請求はできなくなる。
相続人にはなれる。(相続を放棄したわけではない為)

遺留分侵害額請求は相続の開始および侵害を知ってから1年で消滅時効となる。
または相続開始から10年

まとめ

情報量が多い。

  • 法定相続人には順位がある。
  • 順位ごとに法定相続分が決まっている。
  • 代襲相続のこと。
  • 遺言は3種類。
  • 配偶者居住権と配偶者短期居住権は別物。
  • 遺留分という考え方。

まだ覚えられてないですね。
問題解きつつ身につけていく内容ですね。きっと。

単純に覚えるだけだと眠くなる。
というかもう眠い。

代襲相続とか知っておいた方が良いよね。
配偶者居住権とかも民法改正からの問題みたい。
かなり分かりにくい。
また勉強しよう。

振り返り(宅建合格後に追記)

相続は苦手分野でした。

現在FPの勉強を始めています。

FPでも相続の話は出てきます。

苦手意識を取り除くところから頑張っていきます。

FPに関してはいきなり2級を受検します。

宅建合格

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