不法行為とは、独学勉強まとめ

宅建合格

不法行為って何?

そんな状態からのスタートです。

毎回そんなもんですけどね。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

不法行為とは

故意または過失により他人に損害を与えること。
交通事故なども不法行為。

被害者は加害者に損害賠償を請求できる。
加害者は損害賠償する責任がある。
不法行為責任という。

損害賠償請求権

被害者は損害賠償請求権を取得する。
発生時期は事故発生時よりすぐ。
加害者の損害賠償債務は不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。(これは判例によるらしい)
財産的な損害+慰謝料も含む。

被害者が死亡した場合は相続される。
即死の場合でも慰謝料請求権は発生し相続される。

被害者の行為によって賠償額が増大した場合は減額。(過失相殺)

損害賠償請求は相殺可能。
ただし、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務と
人の生命または身体の侵害による損害賠償債務の場合は相殺不可。

「悪意による」不法行為っていうのが重要みたい。民法改正で変わった部分らしい。元々は不法行為に基づく損害賠償は相殺不可だった。少し緩くなったということ。

時効によって消滅

損害賠償請求権は時効によって消滅する。

被害者または法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年で消滅。
人の生命または身体を侵害する不法行為の場合は5年で消滅。
不法行為のときから20年で消滅。

こういうの覚えるの苦手。何回か問題解いたら覚えるかしら。

正当防衛は不法行為とならない

正当防衛は不法行為にはならない。
そのままです。

使用者責任

従業員(加害者)が仕事上の不法行為で第三者に損害を与えてしまった場合、
雇い主や会社(使用者)にも損害賠償請求ができる。
その際は使用者と従業員には連帯債務のような関係が成り立つ。

被害者は使用者だけではなく、加害者(従業員)に直接請求もできる。

雇い主や会社(使用者)が損害賠償した場合、加害者(従業員)に求償できる。
求償は、信義則上相当と認められる範囲内に限られる。
要するに全額は無理ということ。
加害者(従業員)が賠償したときは雇い主や会社(使用者)に求償できる。

「信義則上相当と認められる範囲内に限られる」フワっとした内容のくせに言い回しが固い。こういうのがわかりにくい原因だよ。これは判例によるらしい。

工作物責任

建物などに欠陥があり、第三者に損害を与えてしまった場合に
被害者に対し損害を賠償する責任。

まずは占有者(住んでいる人)が責任を負う。
ただし、損害発生防止に必要な措置をしていたら免責。
その場合は、所有者が責任を負う。

占有者が免責になった場合は、所有者が責任を負うことになる。
所有者が損害発生防止に必要な措置をしていたとしても責任を負う
無過失責任という。

無過失責任 かなり怖い話です。賃貸のオーナーなどに起こりうる可能性があるということですね。不動産投資も良いけど色々な危険はある。

共同不法行為

数人が共同して他人に損害を与えた場合、
加害者たちは連帯して損害賠償する責任を負う。
これを共同不法行為という。

不法行為が複数あるとどれが原因かわからない場合がある。
その場合は共同不法行為者の誰に対しても損害賠償請求ができる。
連帯債務のような感じ。

まとめ

不法行為という言葉自体はイメージしにくかったけど、
内容としてはそんなに難しいものではない気がする。

  • 不法行為による損害賠償債務はすぐに履行遅滞となる
  • 損害賠償請求は相殺可能
  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務と人の生命または身体の侵害による損害賠償債務の場合は相殺不可。
  • 時効によって消滅する(3年・5年・20年)
  • 使用者責任
  • 工作物責任(占有者が免責の場合は所有者が責任を負う。無過失責任)

覚えることがはっきりしてていいね。
まだ覚えてないけど。

一個でも多く覚えて寝る。

宅建合格

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