意思表示(詐欺)とは、独学勉強まとめ

宅建合格
公たろー

オーディオブックを聞きながら勉強した気分になっています。
勉強する習慣を身に着けることが大事ですよね。
きっと。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中
目次

意思表示

今回は「意思表示」について勉強しました。
「詐欺」「脅迫」で不動産契約をさせられたら?
「嘘」「勘違い」の場合はどうする?
もしその時に「他の人」が関わってたらどうなる?
そんな感じの内容です。

「詐欺」

騙されて意思表示をすること。
騙されたということに関して落ち度はあるが騙した方が悪い。
そういう考え方です。

取消可能

騙されて契約したことに関しては「取消」可能です。
前回の記事で「取消」「無効」について書きました。
「取消」は取り消すまでは有効。
「無効」は一度も有効になっていない。最初から何もなかった。
そんな感じ。

第三者が居たときは?

「他の人」が関わっていたときの話です。
例えば、騙されたことに気付いて契約を取り消したけど既に他の人に転売されていたときとか。
「取消」できるのは分かったけど、
「他の人」=「第三者」が絡んでくると単純には行かないよね。
って話。
大事なのは「第三者」が詐欺のことを「知らなかった(善意)」「知っていたか(悪意)」というところ。
あとは「過失(不注意・落ち度)」があるかどうか。
それによって「第三者」に「対抗(権利を主張)」できるかどうか決まっていきます。

専門用語
「善意」知らなかった。
「悪意」知っていた。
「過失」不注意・落ち度。「無過失・有過失」のような使い方。
「対抗」主張。

この辺りの言葉も覚えていきます。

善意無過失(知らなかったし落ち度もない)の第三者には対抗できない。
「詐欺」「取消」の場合はこのような結果になります。
騙されたことに対する落ち度があるので・・・って話ですね。
何も知らないし落ち度が無い人の方が優先です。
なので、善意有過失の第三者に関しては対抗できます。

第三者による詐欺は?

例えば買主とは関係ない「第三者」が売主を騙して売らせた場合
ややこしい話です。
買主でも売主でもない悪い奴が出てきた場合の話ですね。

結論としては、買主が「善意無過失」であれば売主は対抗できないとなります。

考え方としては騙された人の落ち度があるっていうさっきの話と同じです。
買主の善意・悪意、無過失・有過失によって優先されるべき人が変わってきます。
こういうのを問題解いて覚えていくのが良さそうですね。

まとめ

誰が一番かわいそうなのか。
その辺りを考えながら覚えていくとわかりやすいのかもしれません。
僕自身もブログを書きながら内容を再確認している感じです。

とりあえず「善意無過失」は強い。
騙された人も可哀想だけど落ち度がある。

法律っていうのはこういう考え方をするんですね。
前に宅建の試験受けたときはテキストチラ見した位だったので、
全くこんなこと考えませんでした。

「取消」「無効」も分かってなかったですし、絶望的ですね。
既に前の時よりマシな状態になったので今後も勉強を進めていきます。
まずは勉強することの習慣を身に着けます。

  • 「脅迫」
  • 「錯誤(勘違い)」
  • 「虚偽表示(ウソ)」
  • 「心裡留保(冗談)」

についてもまた書きます。

宅建合格

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