
公たろーこんにちは、公たろー(@twolook23)です。
【お知らせ】
実はこの度、独学で行政書士試験に合格しました! これに伴い、今までの勉強の経験をプラスして、このブログの過去記事を大幅にリライト(書き直し)しています。より正確で、よりわかりやすい合格メソッドをお届けしていくので、ぜひ参考にしてください!
さて、今回のテーマは権利関係の重要論点である「意思表示(詐欺)」です。



「騙されて契約させられたらどうなる?」



「何も知らない第三者が登場したら、どっちが勝つ?」
一見ややこしい3人関係のトラブルですが、民法が持っている「ある基準」がわかれば、パズルのようにスッキリ解けるようになります。賃貸営業の実務経験と、行政書士試験で叩き込んだ民法の知識をフル活用して解説します!
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 2児の父(4歳と2歳)
- 保有資格:行政書士(2026年合格)、宅建(2022年合格)、賃貸不動産経営管理士(2023年合格)、FP2級(2023年合格)、簿記3級(2023年合格)
- 簿記2級勉強中


そもそも「意思表示」の詐欺とは?


民法における「詐欺」とは、端的に言うと「騙されて『買います』『売ります』という意思表示をしてしまうこと」です。
ここで大切な民法のスタンスは、「騙された人(本人)にも少しは落ち度(不注意)があるけれど、やっぱり騙した奴が一番悪い」という考え方です。
ひとりで騙されてやった契約は「取消可能」
前回の記事(制限行為能力者の解説)でも詳しく解説しましたが、ここで「無効」と「取消」の違いが生きてきます。
詐欺による契約は、「取消し」が可能です。
- 無効: 最初から一度も有効になっていない(最初からゼロ)。
- 取消: 取り消すまでは「一応有効」だけど、あとから「なかったこと」にリセットできる。
つまり、騙されたと気づいた時点で「あの契約は取り消します!」と言えば、契約を白紙に戻すことができます。
【ここが試験に出る!】「第三者」が登場したときはどうなる?


宅建試験で最も狙われるのは、ここに「何も知らない別の人(第三者)」が絡んできたケースです。
【よくある事例】 AさんがBさんに騙されて土地を売ってしまった。 Bさんは、その土地をさらに**Cさん(第三者)**に転売してしまった! その後、Aさんは詐欺に気づいて契約を「取消」したいけれど、土地はすでにCさんのものに……。AさんはCさんから土地を取り戻せるか?
この場合、騙されたAさんも可哀想ですが、巻き込まれたCさんも可哀想ですよね。ここで登場するのが、法律の超重要ワードです。
覚えるべき4つの専門用語
民法を解く上で、以下の言葉は絶対に避けて通れません。必ずセットで覚えましょう!
- 善意(ぜんい): その事情を知らなかったこと。
- 悪意(あくい): その事情を知っていたこと。(※日常会話のように「悪気がある」という意味ではありません!)
- 過失(かしつ): 不注意、落ち度があること。
- 対抗(たいこう): 自分の権利を相手に主張すること。
結論:どっちが勝つ?「善意無過失」は最強
詐欺のケースでは、結論は以下のようになります。
- Cさんが「善意無過失」の場合: Aさんは対抗できない(Cさんの勝ち! 土地は取り戻せない)。
- Cさんが「善意有過失」または「悪意」の場合: Aさんは対抗できる(Aさんの勝ち! 土地を取り戻せる)。
なぜこうなるかというと、「何も知らず、落ち度も全くないCさん(善意無過失)」の方が、「騙されたとはいえ、少しは落ち度があるAさん」よりも法律上、優先して守られるべきだからです。
逆に、Cさんが「怪しい契約だと知っていた(悪意)」、あるいは「ちょっと調べれば詐欺だとわかったのに怠った(有過失)」のであれば、Aさんは安心して土地を取り戻すことができます。
「第三者による詐欺」はさらに要注意!


もう一つ、試験でひっかけ問題としてよく出るのが「第三者による詐欺」です。
【事例】 Aさんが、Bさん(売主)ではなく、全く関係のない**Cさん(詐欺師)**に騙されて、Bさんから不動産を買う契約をしてしまった。
この場合、売主のBさんは何も悪いことをしていませんよね。 そのため、ここでもBさんが「善意無過失(Cさんが詐欺を働いているなんて知らなかったし、落ち度もない)」であれば、Aさんは契約を取り消すことができません。
誰が一番かわいそうか、誰に落ち度があるのかを天秤にかけるのが民法の基本です。
まとめ:民法は「誰を一番守るべきか」を考えるゲーム


誰が一番かわいそうなのか。
そ意思表示の「詐欺」を攻略するコツは、複雑な図を丸暗記することではありません。 「登場人物の中で、誰が一番かわいそうで、誰に落ち度があるのか」をパズルのように考えることです。
- 「善意無過失」はめちゃくちゃ強い。
- 騙された人にもちょっとは落ち度がある。
これだけでも、解ける問題が一気に増えますよ!
以前の私はテキストをチラ見した程度で試験に挑み、「取消」と「無効」の違いすら分からずに絶望していました(笑)。しかし、行政書士試験を経てリライトしている今の私は、当時より明らかにレベルアップしていると実感しています。
まずはオーディオブックなどで言葉の響きに慣れ、勉強を「習慣化」することから一緒に始めていきましょう!
次回は、詐欺とセットで出題されやすい「強迫」「錯誤(勘違い)」「虚偽表示(ウソ)」「心裡留保(冗談)」についても、今回のように本質からわかりやすくまとめていきます!
また次の記事でお会いしましょう!


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