前回の続きです。
意思表示に関する話。
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中
脅迫
脅されて意思表示すること。
取消し可能
善意無過失の第三者にも対抗可能
前回の詐欺取消しと違う点ですね。
第三者による脅迫があった場合は相手方の善意悪意過失の有無に関わらず取消し可能となります。
「詐欺」は騙された落ち度というものがありましたが、
「脅迫」は脅されて可哀想なので騙された人より保護されてますね。
「脅迫」されて交わした契約はとりあえず「取消し」可能です。
錯誤
勘違いです。
内心と表示が違うこと。
取消し可能
令和二年の民法改正で「取消し」可能となったようです。
「無効」ではないです。
取消し可能なものはどんなもの?
「錯誤」の場合、何でも取消せるかといったら違います。
勘違いで何でも取消せたら困りますね。
法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき
それが違ったら契約しなかったというようなこと。
例えば、目的物の取り違え・金額の桁違え等
相手は保護されないのか?
錯誤に陥った人に重大な過失がある場合は取消し不可
勘違いした方が悪いですという場合ですね。
それでも取消しできる場合もあります。
下記のようなときです。
- 相手が錯誤に気付いていたとき(悪意有過失)
- 両社が同じ錯誤に陥っていたとき
取消し前に第三者が出てきた場合は?
勘違いしてる間に他の人に話が進んでいってしまった場合ですね。
第三者が善意無過失の場合は錯誤による取消し不可です。
取消しできなければ、相手方も第三者も当然保護されます。
取消しできた場合は、なかったことになります。
「錯誤」に関しては保護されにくい感じですね。
勘違いですから落ち度ありますもんね。
虚偽表示
売主・買主とも噓をついていた場合。
実際には売る気も買う気も無いのに話を進めていた等。
通謀虚偽表示とも言うそうです。
無効
こんな契約は無効です。
嘘ですから。
これはわかりやすい。
第三者がいた場合は?
第三者が善意であれば対抗不可。
悪い売主・買主より何も知らなかった他の人が優先ですね。
第三者が保護されます。
第三者も悪意だった場合は権利者優先
もはや泥仕合ですね。
みんな悪い。
一応優先されるのは元々の売主となる。
第三者から取り戻せる。
「登記が移転していても取り戻せる」
第三者に対抗するには登記が必要という話があとで出てきますが、
虚偽表示のこのパターンは特別ですね。
転得者がいたら?
第三者から購入した人のことを転得者と言います。
さらに人が増えたらどうなるのかという話ですね。
善意であれば保護。
悪意であれば権利者優先。
第三者と大体同じですね。
人が増えてきたときに善意の人が出てきた場合に注意が必要です。
一度善意の人が現れるとその後の人たちも善意を引き継ぎます。
仮に悪意だったとしても前の人が善意だったら善意です。
心裡留保
冗談のこと。
本心とは別の意思表示。
無効
冗談ですから。
無効です。
最初からダメです。
相手方が嘘を信じた場合は?
相手方が善意無過失の場合は有効になります。
心裡留保の無効は善意の第三者にも対抗できません。
適当なことは言わないように気を付けて生きていきましょう。
制限行為能力者
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被補佐人
- 被補助人
制限行為能力による取消し
善意無過失の第三者にも対抗できる。
制限行為能力者はとにかく保護されます。
まとめ
意思表示について個人的にまとめてみました。
「詐欺」「脅迫」「錯誤」「虚偽表示」「心裡留保」
ややこしいです。
「取消し」なのか「無効」なのかまずは覚えないと。
実際に問題解きながら覚えていくのが良さそうですね。
一通りやったらひたすら問題集と過去問やります。
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