公たろー
公たろーです。今日は税金から。間違えたところ曖昧なところをまとめる。
固定資産税からです。
税金はなかなか覚えるの大変。
興味があれば別だけど。
勉強方法悩んでる人も多いのかも。
ツイッター見てたりするとこの項目に限らず勉強方法悩んでる人は多そう。
僕はとりあえず分野別問題集で超基礎部分を覚える。
分野別問題集もそろそろ覚えてきたので年度別過去問を始めることも考えてるところ。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
法令上の制限+税(問題集3周目)宅地造成等規制法~印紙税、宅建独学勉強まとめ
お盆休みも勉強しています。受験生の鑑。ご先祖様も僕を合格させたくなるでしょう。 間違えた箇所、曖昧な箇所を地道に潰そう。登録免許税が苦手だから覚えてしまおう。…
目次
固定資産税
- 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿
毎年4/1から4/20までまたは最初の納期限の日のいずれか遅い方までの期間、縦覧に供さなければならない。 - 小規模住宅用地(200㎡まで)については価格の6分の1が課税標準となる。
なお、一般住宅用地(200㎡超えた分)については価格の3分の1が課税標準となる。
所得税
問題集は大体OK。
不動産鑑定評価基準・
問題集は大体OK。
地価公示法
- 公示区域とは都市計画区域およびその他の区域で土地取引が相当数見込まれるものとして国土交通省令で定める区域。
- 標準地は公示区域の中から土地鑑定委員会が定める。
- 標準地の鑑定評価は二人以上の不動産鑑定士が行う。
以下の3つを勘案しなければならない。
①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
②近傍類地の地代等から算定される推定の価格
③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用 - 土地鑑定委員会は標準地の単位面積あたりの正常な価格を公示する必要がある。(総額ではない)
住宅金融支援機構法
大体OK。
景品表示法
大体OK。
土地
- 等高線が山頂に向かって孤を描いているものは谷。
- 山頂からみて等高線が張り出しているところが尾根。
建物
- 鉄筋コンクリート造において構造耐力上主要な部分に係る型わくおよび支柱は、コンクリートが一定の強度になるまでは取り外してはならない。
コメント